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障がい児福祉手当

対象者

20歳未満であって、重度で永続する障がいがあり、常時介護を要する在宅の方で以下の支給要件を満たしている者。

ここでいう身体障がい者手帳等級は、手帳の総合等級ではなく、障がいの各部位の等級です
また、身体障がい者手帳、療育手帳、精神障がい者保健福祉手帳の取得は要件ではありません

  1. 身体障がい者手帳の障がい等級のおおむね1から2級程度の身体機能の障がいがある者
  2. 身体機能の障がいまたは長期のわたる安静を必要とする病状があり、その状態が1と同程度以上かつ、日常生活において常時介護が必要な者
  3. 最重度の知的障がいまたは最重度の精神障がいがあり、日常生活に常時介護が必要な者

(上記内容以外にも対象となる場合がありますので、お問い合わせ下さい)

内容

手当額は月額15,690円(年4回毎年2月、5月、8月、11月に支給されます)

  • 受給資格者またはその配偶者もしくは扶養義務者の前年度所得が一定額以上あるときは支給できません。(毎年所得状況の確認があります)
  • 施設等に入所になると、受給資格がなくなります。
  • 支給額は法律などにより改定される場合があります。

手続きに必要なもの

  • 所定の診断書用紙(障がい福祉課窓口にあります)
  • 印鑑(認め印可)
  • 障がい児本人名義の預金通帳
  • 戸籍謄本
  • 課税証明書(1月1日以降に転入された方のみが、必要です。)

手続きの流れ

  1. 所定の診断書用紙を受け取り、病院を受診
  2. 窓口にて申請書類を記入し、必要書類とともに障がい福祉課へ提出
  3. 審査(審査月毎年1月、4月、7月、10月)
  4. 決定後、支給開始(支給開始は申請月の翌月分から)

申請書提供サービス

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