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本文

大阪府重度障がい者(児)在宅生活応援制度

対象者

身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障がい者手帳1から2級の交付を受けた者、かつ療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号厚生事務次官通知)に基づく療育手帳A(重度)の交付を受けた者と同居する介護者

内容

障がい者の自立と社会参加に向け、重度障がい者と介護する人の在宅生活の推進とさらなる応援を目的として、重度障がい者と同居している介護者へ給付金を支給します。(従来の重度障がい者介護手当は廃止されました)
ただし、手帳を所持している本人が施設に入所、グループホーム、ケアホームに入居、病院に入院している(付き添いが必要な病院は除く)とき、および特別障がい者手当を受給している期間は支給されません。
また、毎年継続申請手続きが必要になります。

月額10,000円(年4回毎年1月、4月、7月、10月の4回に支給されます)

手続きに必要なもの

  • 身体障がい者手帳と療育手帳(療育手帳未所持者は判定書)
  • 印鑑(認め可)
  • 介護者本人名義の預金通帳

手続きの流れ

  1. 介護支援給付金認定申請書を記入し、必要書類とともに障がい福祉課に提出
  2. 大阪府で審査
  3. 決定後、支給開始(支給開始は申請月の翌月分から)