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障がい児通学支援事業について

概要

通学時の安全、就学の機会を確保するため、ひとりでの通学が困難な障がい児を対象として、保護者が傷病や出産等やむを得ない理由(通学困難な状況が1か月程度継続する)により学校などへの送迎が出来ない場合、通学ヘルパーを派遣して通学のための支援を行います。

利用対象

小学校、中学校、高等学校、特別支援学校に在籍している市内在住児童、生徒で、障がい者手帳(身体、知的、精神)を所持している人、知的障がい、発達障がいがあると判定、診断されている人