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療育手帳の手続き
対象者
発達期までに現れた知的機能の障がいにより、日常生活を送るのに支障があり、何らかの支援を必要とする人。
大阪府中央子ども家庭センターまたは大阪府障がい者自立相談支援センターで知的障がいと判定された人。(申請後に判定を受けることもできます。)
内容
手帳には、障がいの程度によって、A(重度)、B1(中度)、B2(軽度)に分けられます。
手帳を持つことで、障がいの程度に応じたサービスを利用できるようになります。
申請手続
障がい福祉課で相談し、必要なものを持って窓口での申請となります。
申請の流れ
- 障がい福祉課で申請手続きを行う
- 判定
- 18歳未満 大阪府中央子ども家庭センター
- 18歳以上 大阪府障がい者自立相談支援センター知的障がい者支援課にて
- 大阪府が手帳を発行する
- 障がい福祉課で手帳を交付します
再判定(更新)
療育手帳交付の際に、次回の判定時期が指定されますので、その時期までに再判定を受ける必要があります。
更新は次回判定の3ヵ月位前から申請可能。
手帳は、手帳記載の「次回判定年月」に従って、数年に1度更新手続きが必要です。
居住地、氏名変更
市内転居、府外転居された場合は、新しい居住地の福祉事務所または市町村障がい福祉課に「療育手帳記載事事項変更届出書」を提出してください。氏名変更も同様に、上記「届出書」を居住地の福祉事務所または市町村障がい福祉課に提出してください。
府外転出される場合、現在の福祉事務所に「府外転出届出書」を提出してください。
再交付
紛失または破損したときは、写真、手帳(紛失の場合を除く)を持参のうえ申請してください。
返還
死亡された場合、または対象事項に該当しなくなった場合は、「療育手帳返還届出書」を提出のうえ、手帳を返還してください。
その他
手帳は他人に譲渡したり、貸与することはできません。