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精神障がい者保健福祉手帳の手続き

対象者

精神疾患(認知症、発達障がい、高次脳機能障害も含む)を有する人のうち、精神障がいのため長期にわたり日常生活又は社会生活への制約がある人

統合失調症、そううつ病、非定型精神病、てんかん、中毒症精神病、器質精神病、認知症、発達障がい、高次脳機能障害、及びその他の精神疾患のすべてが対象です。(知的障がいは含まれない。)

内容

手帳は、障がいの程度により1級から3級までの区分があります。
手帳を取得することにより、障がいの程度に応じたサービスを利用できるようになります。
また、手帳申請と同時に自立支援医療(精神通院医療)の申請を行うことが出来ます。(手帳用診断書での申請のみ)

診断書の右下部分「自立支援医療と同時に申請される場合は下記にご記入ください。」に医師の記述が必要になります。

申請手続

障がい者手帳の手続きに必要なもの

なお、年金証書の写しを添える場合は、一番最近の年金振込通知書の写し又は一番最近の年金支払通知書の写しが必要です。
年金事務所又は共済組合等に照会するための「同意書」は、障がい福祉課の窓口、大阪府こころの健康総合センターホームページにもあります。

申請の流れ

  1. 障がい福祉課で所定の診断書用紙をもらう
    (医療機関又は大阪府こころの健康総合センターホームページからも取得することが出来ます)
  2. 医療機関にて診断を受ける
  3. 障がい福祉課で申請手続きを行う。
  4. 大阪府で審査後、大阪府が手帳を作成する
  5. 障がい福祉課で手帳を交付する

医療機関によって診断書がない場合もあります。通院先にご確認ください。

年金証書で申請する人は書類を持参のうえ、障がい福祉課から手続きを行うことが出来ます。(診断書不要)

更新

手帳の有効期限は2年です。更新される場合には更新の手続きが必要です。
更新の手続きは有効期限の3ヶ月前から行うことができます。
次の書類を障がい福祉課に提出してください。

障がい者手帳の手続きに必要なもの

等級変更

障がいの程度が変わったと思われる人は、新規申請の場合と同様の手続きを行ってください。

障がい者手帳の手続きに必要なもの

居住地、氏名変更

転出された場合、新しい居住地の福祉事務所又は、市町村障がい福祉課に「記載事項変更届」を提出してください。
氏名を変更された場合も、「記載事項変更届」を障がい福祉課まで提出してください。

障がい者手帳の手続きに必要なもの

再交付

紛失または破損したときは、「再交付申請書」を提出してください。

障がい者手帳の手続きに必要なもの

返還

手帳の交付を受けた方が死亡された場合は、手帳を知事に返還しなければなりません。

障がい者手帳の手続きに必要なもの

その他

手帳は他人に譲渡したり、貸与することはできません。