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身体障害者手帳の手続き

対象者

疾病や事故等により、身体に永続する障がいのある人

内容

視覚、聴覚、平衡機能、音声機能、言語機能、そしゃく機能、肢体(上肢、下肢、体幹、脳原性運動)機能、心臓機能、じん臓機能、呼吸器機能、ぼうこうまたは直腸機能、小腸機能、肝臓機能及びヒト免疫不全ウィルスによる免疫機能障がいのある人に交付されます。

手帳には、障がいの程度により1級から6級までの区分があります。
手帳を取得することにより、障がいの種別と程度に応じたサービスを利用できるようになります。

申請手続(新規)

障がい福祉課で相談し、申請に必要な交付申請書と診断書用紙を受け取り、指定医師の診断を受けてから、その診断書と写真を添えて手続きをしてください。
なお、15歳未満の児童については、保護者が代わって申請することになっています。
また、ヒト免疫不全ウィルスによる免疫機能障がいにかかる申請については、代理申請または郵送による申請、交付が認められます。

手続きの流れ

障がい福祉課で所定の診断書用紙を受け取る。

指定医師の診断を受ける。

障がい福祉課で申請手続きをする。

障がい者手帳の手続きに必要なもの

  • 障がい福祉サービス利用や就職活動などで早急に手帳交付が必要な場合は申し出てください。
  • 申請後、市民税非課税世帯のみ1ヶ月半程度で診断書作成にかかった費用をお返しします。
  • 注意:2014年4月から非課税世帯のみが対象となりました。
  • 生活保護世帯の方は、障がい福祉課の窓口にてご相談ください。

大阪府で審査の後、手帳が作成される。

  • 申請から約1ヶ月半から2ヶ月程度で手帳作成がなされます。
    しかし、診断書の内容などに疑義が生じた場合は4ヶ月程度かかることがあります。
    障がい福祉課で手帳を交付します。
  • 同居の家族以外の代理人による受け取りの場合は、委任状が必要です。

等級変更、障がい名追加

障がいの程度が変わった、別の障がいが生じた場合は、指定医師の診断書を添えて再申請してください。手続きの流れは新規申請と同じです。

障がい者手帳の手続きに必要なもの

居住地変更

  • 転入された場合は、転入手続きをしてください。手帳に新しい住所を記入します。
  • 市内で転居された場合は、居住地変更手続きをしてください。手帳に新しい住所を記入します。
  • 転出された場合は、新しい居住地の障がい福祉担当課で転入手続きをしてください。

障がい者手帳の手続きに必要なもの

再交付(紛失、破損、氏名変更、写真張替)

紛失または破損したとき、氏名変更があったとき、写真を張り替えたいときは、写真を添えて再交付の申請をしてください。

障がい者手帳の手続きに必要なもの

返還

手帳の交付を受けた人が死亡された場合は、手帳を知事に返還しなければなりません。その際には、「返還届」を提出してください。

障がい者手帳の手続きに必要なもの

その他

手帳は他人に譲渡したり、貸与したりすることはできません。

申請書提供サービス(PDFファイル)

初めて利用する人は次のリンク先をお読みください。

お体の事情などで、障がい福祉課の窓口に来られない場合は、障がい相談支援センターに代行申請を頼むことができます。

障がい者相談支援センターフロンティア

〒575-0032
四條畷市米崎町7‐30
電話:072-886-5035
ファックス:072-876-9855

障害者相談支援センターしのぶが丘

〒575-0002
四條畷市岡山2-1-53
電話:072-863-6933
ファックス:072-863-6939

障がい者相談支援センター和幸

〒575-0051
四條畷市中野本町1-1(四條畷市役所障がい福祉課内)
電話:072-877-2121(内線675)
ファックス:072-879-2596

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