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障がい者手帳の手続きに必要なもの 

身体障がい者手帳の手続きに必要なもの

手続き 手続きに必要なもの 備考欄
印鑑 顔写真 診断書 手帳 領収書
新規
手続き
初めて手帳の交付を受けようとするとき 必要 必要 必要 なし 必要
  • 診断書は指定医師に提出してください。
  • 領収書は診断書作成にかかったもの。
  • 平成26年4月から非課税世帯のみ費用をお返しできます。その際は、領収書が必要となりますので、保管しておいてください。
等級
変更
障がいの程度が変わったとき 必要 必要 必要 必要 必要
障がい名追加 他の障がいが加わったとき 必要 必要 必要 必要 必要
居住地変更 住所が変わったとき 必要 なし なし 必要 なし

他府県へ転出される場合は、転出先の福祉事務所で手続きしてください。

氏名
変更
氏名が変わったとき 必要 なし なし 必要 なし

手帳の作り直しを希望される場合は、顔写真が必要です。

再交付 手帳を紛失したとき 必要 必要 なし なし なし なし
破損・写真貼替えをするとき 必要 必要 なし 必要 なし なし
返還 死亡したとき、
必要でなくなったとき
必要 なし なし 必要 なし

死亡したときは、申請に来ていただくご家族の印鑑で結構です。

注意事項
  1. 診断書(3か月以内のもの)
  2. 領収書写真1枚
    サイズ縦4センチメートル横3センチメートル上半身のみ、脱帽の状態で、原則として1年以内に撮影したもの。背面に他の人が写っていなければスナップ写真の切り抜きでも可。
  3. 印鑑(ご本人のもの、認印でも可)
    同居家族以外の人が申請する場合は、窓口に来る方の印鑑も必要です。

 

療育手帳の手続きに必要なもの

手続き 手続きに必要なもの 備考欄
印鑑 顔写真 手帳
新規
手続き
初めて手帳の交付受けようとするとき

他府県、大阪市内、堺市内からの転入のとき

必要 必要 なし なし
更新
申請
次回判定の3ヵ月位前から受付可能 必要 必要 必要

手帳記載の次回判定月に従って、数年に一度更新手続きが必要です。

記載事項変更 市内で住所が変更
したとき

氏名変更

保護者・連絡先が
変わったとき

必要 なし 必要

他府県へ転居する場合は、転居先の福祉事務所で手続きを行ってください。

再交付 手帳を紛失したとき 必要 必要 なし なし
破損・写真貼替えを
するとき
必要 必要 必要 なし
返還 死亡したとき

必要でなくなったとき

該当しなくなったとき

なし なし 必要

なし

注意事項
  1. 写真(たて4センチメートルよこ3センチメートル1年以内に写したもの)
    (脱帽かつ本人のみ写っているもの)
  2. 印鑑(認印でも可)

 

精神障がい者保健福祉手帳の手続きに必要なもの

手続き 手続きに必要なもの 備考欄
印鑑 顔写真 手帳 同意書 年金証書または診断
新規
手続き
初めて手帳の交付受けようとするとき

他府県、大阪市内、堺市内からの転入のとき

必要 必要 なし 年金証書の写しで申請される場合必要 必要
  • 年金証書の写しで申請される場合は、同意書が必要になります。
  • 診断書または、障がい年金証書、年金裁定通知書及び直近の振込・支払通知書が必要となります。
更新 有効期限3ヵ月前から手続きできます 必要 必要 必要 年金証書の写しで申請される場合必要 必要

手帳記載の有効期限にしたがって、2年に一度更新手続きが必要です。

記載事項変更 市内で住所が変更したとき
氏名変更
必要 なし 必要 なし なし

他府県へ転居する場合は、転居先の福祉事務所で手続きが必要です。

再交付 手帳を紛失したとき 必要 必要 なし なし なし なし
破損・写真貼替えをするとき 必要 必要 必要 なし なし なし
返還 死亡したとき

必要でなくなったとき

該当しなくなったとき

必要 なし 必要 なし なし

死亡したときは、申請に来ていただくご家族の印鑑で結構です。

注意事項
  1. 写真(たて4センチメートルよこ3センチメートル1年以内に写したもの)
    (脱帽かつ本人のみ写っているもの)
  2. 印鑑
  3. 診断書には所定の様式があります。
    特定の医療機関、市役所窓口に置いてあります(大阪府こころの健康総合センターホームページからもダウンロードできます)