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四條畷市日常生活用具の給付
四條畷市日常生活用具給付事業
対象者
身体障がい者手帳、療育手帳、または精神障がい者保健福祉手帳をお持ちの方。
厚生労働省の指定した特定疾患調査研究事業の対象患者の方。
在宅で生活している方。
内容
重度障がい者等が、日常生活をより円滑に行うことができるよう、必要に応じて日常生活用具を給付します。
対応する障がい名と等級が各お持ちの手帳に記載されていることが条件になります。
日常生活用具の費用は種目別に限度が定められており、この範囲内で給付します。
また、申請前に購入された場合は給付対象とはなりません。
給付券の交付を受けるには、障がい福祉課で「日常生活用具申請書」(様式第1号)を受け取り手続きしてください。
申請の流れ
- 障がい福祉課で申請手続きを行う(購入前)
- 市で審査、判定
- 給付の決定(申請者には決定通知が届きます)
- 業者に連絡を行い、用具を受け取る
- 業者に利用者負担額を支払う(原則1割負担)
利用者負担は原則1割ですが、平成22年4月1日から市町村民税非課税世帯に関しては本人負担が0円に変更されました。
手続きに必要なもの
- 身体障がい者手帳、療育手帳、精神障がい者保健福祉手帳のうち所持しているもの
- 業者の見積書(申請後の提出でも結構です)
- 医師意見書(用具の種類によって提出していただく場合があります。用紙は障がい福祉課の窓口にあります)
- 所得証明書(必要な人のみ)
※所得証明は、前年1月1日以降に四條畷市に転入された方は前居住地の課税証明書等が必要です。証明書必要年度が申請時期によって異なるため詳しくは障がい福祉課(電話番号072-877-2121)までお問い合わせ下さい。
四條畷市小児慢性特定疾患児等日常生活用具給付事業
対象者
厚生労働省の指定した小児慢性特定疾患治療研究事業の対象患者の方で、かつ現在在宅での療養が可能な程度に症状が安定していると医師によって判断されている、20歳未満の方で、一定の基準を満たす方(身体障害者福祉法等による同様の給付が利用できる方を除く)
内容
重度障がい者等が、日常生活をより円滑に行うことができるよう、疾患の種別、程度、必要性などにより日常生活用具を給付します。
日常生活用具の費用は種目別に限度が定められており、この範囲内で給付します。
また、申請前に購入された場合は給付対象とはなりません。
利用者負担は世帯の前年度の所得の額に応じた月額上限負担額の設定があります。
手続きに必要なもの
- 小児慢性特定疾患医療受給券の写し
- 業者の見積書(申請後でも結構です)
- 申請書(所定の様式が障がい福祉課にあります)