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医療・補装具・各種制度一覧表

医療・補装具・各種制度一覧表
区分 内容 対象者など
更生医療育成医療 身体上の障がいを軽くしたり、取り除いたりするための医療。世帯の前年中の所得税額に応じて自己負担あり。

更生医療(18才以上)
育成医療(18才未満)

更生医療の例
肢体不自由者
 人工関節置換術
心臓機能障がい
 冠動脈バイパス術、僧帽弁置換術
腎臓機能障害、人工透析
など

重度障がい者医療 保険医療の自己負担額相当分を公費負担(所得制限あり) 1・2級の身体障がい者手帳所持者及び重度の知的障がい(児)、知的障がいの程度が中度で身体障がい者手帳所持者、精神保健福祉手帳1級所持者
補装具 身体上の障がいを補うための用具が交付され、また修理もできます。
費用は用具の種類別に補助基準額が定められており、本人及び家族の前年の所得税額に応じて自己負担があります。
所得によっては支給対象外になる場合もあります。
補装具の種類(例)
肢体不自由者
義肢・装具・座位保持装置・歩行補助つえ・歩行器・車いす・電動車いす・重度障がい者用意思伝達装置
視覚障がい者
盲人安全つえ・義眼・眼鏡・点字器
聴覚障がい者
補聴器
音声言語機能障がい
人工喉頭
内部障がい者
ストマ用装具、収尿器、車いす、電動車いす
日常生活用具 身体障がい者が日常生活をより円滑に行うことができるよう、必要に応じて日常生活用具を給付または貸与します。
世帯の前年の所得税額に応じて自己負担があります。
なお、貸与については所得税非課税世帯に限られます。
給付の例
肢体不自由
入浴担架、入浴補助用具、便器、特殊便器、特殊尿器、特殊寝台(訓練用ベッド)、特殊マット、体位変換器、訓練いす、ユーコン、移動用リフト、移動・移乗支援用具、携帯用会話補助装置
視覚障がい
盲人用ポータブルレコーダー・点字タイプライター、拡大読書器、電磁調理器、盲人用時計、点字ディスプレイ、盲人用体温計音声式、盲人用体重計、歩行時間延長信号機用小型送信機、視覚障害者用活字文書読上げ装置
聴覚障がい者
聴覚障がい者用通信装置、聴覚障がい者用屋内信号装置、聴覚障がい者用情報受信装置
音声言語機能障がい人工喉頭
内部障がい
透析液加温器、酸素ボンベ運搬機、ネブライザー、電気式たん吸引機、ストマ用装具、収尿器
各障がい共通
火災警報器・自動消火器
身体障害者自動車改造費助成金 自動車改造費助成
10万円を限度に助成
所得制限あり
身体障がい者で就労等に伴い、自動車の操向装置等を改造する場合
身体障害者自動車運転免許取得助成 自動車運転免許取得助成
10万円を限度に助成
免許取得後3ヶ月以内に申請
自動車教習所で教習の場合
医療・補装具・各種制度一覧表
区分 内容 対象者など
重度障がい者住宅改造費助成 便所・浴室・玄関・廊下・階段・台所・居室等の改造に、100万円を限度に助成
所得・申請件数による制限あり
身体障がい者手帳1級または2級(下肢、体幹機能障害は3級含む)の人がいる世帯および重度知的障がい者(児)がいる世帯
手話通訳者・要約筆記通訳者派遣 公的機関、医療機関、事業所等に赴く場合登録通訳者を派遣 聴覚障がい者
大阪府障がい者扶養共済制度 加入している保護者が掛金を納め、死亡または重度障がいをもつこととなった場合、身体障がい者に年金を支給 身体障がい者手帳1~3級、またはそれと同程度の障がいをもつ人・知的障がい者(児)の各保護者
医療・補装具・各種制度一覧表
区分 内容・対象者など
所得税・住民税など税の軽減 詳しくは、
所得税等→門真税務署 電話:06-6909-0181
住民税→市税務課 市民税係 電話:072-877-2121
自動車税・自動車取得税の減免 詳しくは、
自動車新規取得の人 → 寝屋川自動車税事務所 電話:072-823-1801
既に自動車所有の人 → 北河内府税事務所 電話:072-844-1331
軽自動車税の減免 詳しくは、市税務課 市民税係 電話:072-877-2121
NHK受信料減免 身体障害者1~6級の人のいる低所得世帯 → 全額免除
視覚障がい者・聴覚障がい者または1~2級の肢体不自由障がい者で世帯主→半額免除
重度の知的障がい者がいる市町村民税非課税世帯→全額免除
非課税貯蓄(マル優制度)の適用 詳しくは、ご利用の金融機関へ
JR鉄道運賃割引 第1種障害者
(1)介護者と共に利用→本人・介護者共5割引
(2)単独で片道100kmを越えて利用する時→5割引第2種障害者
(1)単独で片道100kmを超えて利用する時→5割引
私鉄運賃割引 JRとほぼ同じです
航空運賃割引 第1種障害者 → 本人・介護者とも割引をうけとれます
第2種障害者 → 本人のみ割引をうけとれます
バス運賃割引 第1種身体・第1種知的障がい者→本人・介護者とも5割引
第2種身体・第2種知的障がい者→本人単独で5割引
タクシー運賃割引 身体障がい者手帳・療育手帳の交付を受けている人
手帳提示 → 1割引
有料道路の料金割引 身体障がい者手帳1~6級の人が自ら運転する場合
第1種障害者を乗せて介護者が運転する場合
通行料金 → いずれも5割引
駐車禁止除外指定車標章の交付

次の身体障がい者手帳をお持ちの人が使用する車両及びその介護のために同居の家族が使用中の車両に適用
「視覚障がい2級以上・下肢不自由4級以上、体幹障がい3級以上及び脳原性の移動機能障がい4級以上・内部障がい3級以上(腎臓障がいは人工透析を受けている人のみ)」

詳しくは 四條畷警察署 → 電話:072-875-1234

映画館・演芸場の割引 学生料金なみの割引
券売場で身体障害者手帳・療育手帳を提示
リフト式福祉タクシー利用助成 福祉タクシー利用料のうち1500円を助成。
1ヶ月あたり2枚の利用券を交付。
重度の歩行障がいのため、車いすなど補助用具を使用しなければ外出が困難な重度障がい者が対象。