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本文

補装具の交付・修理

対象者

身体障がい者

内容

身体上の障がいを補うための用具が交付され、また修理もできます。
費用は用具の種類別に基準額が定められており、この範囲内で国及び地方公共団体が負担します。

なお、本人及び家族の前年の所得税額に応じて一部負担があります。また、障がいの状況、その他やむを得ない事情により、国が定める基準以外の補装具を必要とするときは、障がい福祉課の窓口にご相談ください。
補装具交付(修理)券の交付を受けるには、障がい福祉課で補装具交付(修理)申請書を受け取り、手続きをしてください。
なお、補装具の交付を受ける際に、18歳以上の場合は、大阪府障がい者自立相談支援センターの判定書、18歳未満の場合は、指定育成医療機関の意見書が必要です。