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有料道路における障がい者通行料金割引制度

有料道路における障がい者通行料金割引制度の対象等について
有料道路における障がい者割引制度の手続きについて

割引制度の内容

障がい者割引制度の趣旨は、通勤、通学、通院などの日常生活において、有料道路をご利用される障がい者の皆さまに対して、自立と社会経済活動への参加を支援するため、有料道路料金について割引措置を講ずることにより支援するものです。

本割引を受けるにあたっては、次のとおり一定の要件を設けていますので、本制度についてのご理解をいただくとともに、次の各事項につきまして、ご留意いただきますよう、お願いします。

1 対象者の範囲

1 障がい者本人が運転する場合

身体障がい者手帳の交付を受けている人であれば、どなたでも対象となります。
(15歳未満の身体障がい者について、その保護者が代わって身体障がい者手帳の交付を受けている場合は、この保護者は対象になりません)

2 障がい者本人以外の人が運転し、障がい者本人が同乗する場合

身体障がい者手帳または療育手帳(以下、「手帳」という)の交付を受けている人のうち、
重度の障がいをお持ちの人が対象になります。
(15歳未満の身体障がい者について、その保護者が代わって身体障がい者手帳の交付を受けている場合は、障がいをお持ちの15歳未満の人が同乗している場合に限り対象になります)

重度の障がいの範囲は、手帳に記載されている「旅客鉄道株式会社旅客運賃減額」の第1種と同じ範囲となっています。

2 対象自動車の範囲

次の1及び2両方の要件を満たす自動車で、障がい者1人につき1台です。

1 車種要件について

乗用車

自動車検査証の「用途」欄に「乗用」と記載されているもので、乗車定員が10人以下のもの(従来どおり、軽自動車も対象になります)。

貨物自動車

自動車検査証の「用途」欄に「貨物」と記載されているもので、後部座席が設置され乗車定員が4人以上10人以下のもののうち、乗車設備と荷台に仕切りがないもの、または乗車設備と荷台が仕切られているもので、最大積載量が500キログラム以下のもの。

特種用途自動車

自動車検査証の「用途」欄に「特種」と記載されているもののうち、「車体の形状」欄に車いす移動車、身体障がい者輸送車、またはキャンピング車と記載されているもので、乗車定員が10人以下のもの。

二輪自動車

総排気量が125ccを超えるもの。

自家用、事業用の別

自動車検査証の「自家用、事業用の別/適否」欄に「自家用」と記載されているもの。

2 所有者要件について

(自動車検査証の「所有者の氏名または名称」欄に記載されている事項)

所有者の氏名(個人名義に限る)

障がい者本人が運転する場合

  • 本人、配偶者、直系血族及びその配偶者、兄弟姉妹及びその配偶者並びに同居の親族等
    障がい者本人以外の人が運転し、障がい者ご本人が同乗される場合
  • 本人、配偶者、直系血族及びその配偶者、兄弟姉妹及びその配偶者並びに同居の親族等
  • 上記の人が自動車を所有していないときは、障がい者本人を継続して日常的に介護している人

割賦購入(ローン)または長期リース(レンタカーなど短期リースは含みません)により自動車を利用している場合であって、自動車検査証の「使用者の氏名または名称」欄に、上記に該当する人の氏名が記載されているものは対象になります。

3 対象とならない自動車

1、2の要件両方を同時に満たさない自動車及び次の自動車は対象になりません。

  • 割賦購入(ローン)または長期リースにより自動車を利用している場合であって、自動車検査証の「所有者の氏名または名称」欄または「使用者の氏名または名称」欄に法人名が記載されているもの(福祉施設などが所有する自動車も対象になりません)。
  • 自動車検査証の「自家用、事業用の別/適否」欄に「事業用」と記載されているもの。
  • 貨物自動車のうち、後部座席側面の窓がないもの及び目隠しされているもの。
  • 外見上営業のために使用していることが明らかであるもの。

レンタカー、タクシー、軽トラック、借用自動車、車検、修理時の代車などは対象となりません。

3 割引料金額

通常料金の半額

(通常半額となりますが、端数が生じる場合は、ご利用になる有料道路の計算単位により10円単位または50円単位で切り下げとなります)

4 割引有効期間

割引有効期間は、新規及び変更の申請時においては、申請をした日から、その後の2回目の誕生日までとなり、更新の申請時(割引有効期間の満了2ヶ月間における申請)においては、申請をした日から、その後の3回目の誕生日までとなります。

また、ETC割引有効期間も原則として手帳に記載されている割引有効期間と同じとなります。

ただし、未成年の重度の障がい者の人が、親権者または後見人名義のETCカード(別納カードを除く。以下同じ)を利用する場合で手帳に記載されている割引有効期限が当該障がい者の人の20歳の誕生日を越えて設定されている場合は、当該障がい者の人の20歳の誕生日までがETC割引有効期限となります。

その際、引き続きETCでの割引適用を受けようとする場合は、当該障がい者本人名義のETCカードに切り替えのうえ、再度ETC利用登録の申請を行う必要があります。

有料道路における障がい者割引制度の手続きについて

従来の手続き方法が変更になり、次のようになりました。
今までより簡素化され、ETCでの割引もできるようになっています。

1 必要な書類などを準備する

事前に準備していただく書類などは次のとおりです。

ETCを利用しない場合

  1. 身体障がい者手帳または療育手帳
  2. 自動車検査証
  3. 運転免許証(障がい者本人が運転する場合のみ)

ETCを利用する場合

  1. 身体障がい者手帳または療育手帳
  2. 自動車検査証
  3. 運転免許証(障がい者本人が運転する場合のみ)
  4. ETCカード(原則として障がい者本人名義のもの)
  5. ETC車載器セットアップ申込書、証明書

この他に要件確認のために別途書類などが必要な場合があります。

2 準備した書類などを障がい福祉課にもっていく

3 窓口で「有料道路障がい者割引申請書兼ETC利用申請書」に必要事項を記入して提出する

4 審査

割引の要件を満たしていると認められた場合、手帳に次の1から3を記載します。

  1. 本割引の対象であること(本人以外の運転が認められる場合はそのこと)
  2. 自動車登録番号など
  3. 割引有効期限

ETCを利用して割引を希望する場合は、「ETC利用対象者証明書」をお渡しします(自宅の電話番号を記入してください)。

ETCを利用しない場合の割引適用

有料道路の割引利用をする。

料金支払い時に、料金所係員が手帳の記載事項を確認しますので、必要事項が記載されたページを開いて手帳を呈示するか、係員に手帳を渡してください。

ETCを利用する場合の割引適用

「ETC利用対象者証明書」を窓口で同時に渡された封筒に入れて、ポストに投函する。

  • 封筒には切手を貼ってください。
  • 後日、ETCの利用可能になる日が書面にて通知されます。

割引適用利用が可能となる日より前にETCでの通行をすると割引が適用されず、通常の料金を支払うことになりますので、ご注意ください。

有料道路の割引利用をする

ETC料金所の料金表示器には割引前の通常料金が表示されます。
係員のいる有人レーンで現金払いをする場合は、手帳の記載事項を確認されますので、有料道路利用時には常に手帳を携行するようにしてください。

注意
これまでにお渡ししていた割引証は、平成16年5月31日以降は使用できません。

次回に割引を受けようとする時や新しくETCを使用しての割引を希望される場合は、障がい福祉課へ上記の申請にお越しください。
まったく初めての割引申請をされる場合も同様の手続きが必要です。