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大阪府障がい者等用駐車区画利用証制度について

障がい者や高齢者など移動に配慮を要する方々が安心して外出できるよう、公共施設や商業施設などにおける車いす使用者用の駐車区画等をご利用いただくための利用証を大阪府が交付する制度が、平成26年2月から始まります。

本市では、この制度を推進するため、市役所、市民総合センター、市立保健センター、市民総合体育館サン、アリーナ25、グリーンホール田原に車いす使用者駐車区画とゆずり合い駐車区画を整備しました。

制度対象者は身体障がい者、知的障がい者、精神障がい者、難病患者、高齢者、妊産婦、けが人等です。(等級等による要件があります。)
制度を利用するためには、利用証の申請手続きが必要です。

「大阪府障がい者等用駐車区画利用証制度」ホームページ<外部リンク>

制度についての問い合わせ、交付申請窓口

大阪府福祉部 障がい福祉室 障がい福祉企画課
電話 06-6944-2362
ファックス 06-6942-7215