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2 かたり調査の禁止

かたり調査の禁止

 基幹統計調査であると誤認させる表示・説明をすることにより、情報を取得する行為をかたり調査といいます。

 統計法では、市民の皆さんから報告される統計情報の保護及び基幹統計調査に対する信頼性を確保するため、未遂を含め罰則付で禁止しています。

~禁止される行為の例~

(1)統計調査員をかたって調査対象者を訪問

(2)偽の調査票の配布

(3)マンションに偽の調査票回収箱を設置

(4)基幹統計調査に関する偽のホームページの開設

 

 かたり調査を発見した場合は、すみやかに市役所へ連絡してください。