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訪問介護における同一建物減算について
訪問介護における同一建物減算については、事業所の訪問介護サービス利用者のうち、一定割合以上が同一建物等に居住する者へのサービス提供である場合に、所定単位数から減算するものです。
対象サービス(総合事業)
四條畷市が指定する介護予防・日常生活支援総合事業のうち訪問型サービスを対象とします。
訪問型サービス(従前相当)、訪問型サービスA(緩和型)
訪問介護、訪問型サービスにおける同一建物減算に係る計算書の作成及び提出について
「訪問介護、訪問型サービスにおける同一建物減算に係る計算書」は、すべての訪問型サービス事業者において年2回( 前期・後期)作成し、5年間保存する必要があります。
算定の結果、判定期間における事業所の訪問介護サービスの利用者(実人員)のうち、同一敷地内建物等に居住する利用者(実人員)の占める割合が90%を超えた場合は提出してください。
判定期間 | 提出期限 | 減算対象期間 | |
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前期 | 4月1日から9月末日 | 10月15日(必着) | 11月1日から翌年3月31日 |
後期 | 10月1日から翌年2月末日 | 3月15日(必着) | 4月1日から9月30日 |
判定期間 | 提出期限 | 減算対象期間 | |
---|---|---|---|
前期 | 3月1日から8月末日 | 9月15日(必着) | 10月1日から翌年3月31日 |
後期 | 9月1日から翌年2月末日 | 3月15日(必着) | 4月1日から9月30日 |
※ 判定期間の途中に、新規指定、休止、廃止、再開があった事業所については提出不要です。
提出書類
四條畷市役所高齢福祉課あて郵送または持参にて提出してください。
- 訪問介護、訪問型サービスにおける同一建物減算に係る計算書 [Excelファイル/21KB]
- 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(同一建物減算(90%以上)適用の「あり」「なし」が変わる場合。)
- 「c:その他正当な理由と都道府県知事が認めた場合」を選択した場合は、正当な理由の根拠書類。(任意様式)