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令和6年度介護報酬改定に伴う介護給付費算定に係る体制等の確認について

令和6年4月より「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号)」等の改正による介護報酬改定が行われます。(居宅療養管理指導、訪問看護、訪問リハビリテーション、通所リハビリテーションについては令和6年6月改定)
これに伴い新設された加算等を本年4月1日以降に算定する場合は、届出が必要です

※令和6年度介護職員処遇改善加算等の届出と併せてご提出をお願いします。

令和6年度介護職員処遇改善加算等のページはこちら

提出対象サービス(四條畷市の指定事業所)

地域密着型サービス、居宅介護支援、介護予防・日常生活支援総合事業(総合事業)

高齢者虐待防止措置実施・業務継続計画策定の有無について

※令和6年4月3日 取り扱いの変更

経過措置終了に伴い、「高齢者虐待防止措置実施の有無」・「業務継続計画策定の有無」について届出が必要となります。

届出がない事業所は「減算型」として国保連合会へ情報連携するとご案内していましたが、「基準型」として情報連携する取り扱いに変更します。

提出期限

新設された加算等を本年4月1日以降に算定する場合は、届出が必要です。

令和6年4月15日(月曜日)

提出書類

高齢福祉課まで郵送または持参にて提出してください。

(1) 介護給付費算定に係る体制などに関する届出書
(2) 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表

各サービスのページからダウンロードしてください。