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介護保険居宅介護(予防)福祉用具購入

 介護保険制度では、要介護者(要支援者を含む)住み慣れた自宅で生活を送れるよう、福祉用具購入費の一部を支給しています。

対象要件

次の要件をすべて満たす住宅改修が対象です。

  1. 被保険者が福祉用具の購入日にて、要介護認定を受けていること
  2. 着工日と完成日が介護認定有効期間内であること
  3. 被保険者証に記載の住所で、実際に在宅生活していること
  4. 福祉用具購入の必要性が認められていること
  5. 特定(介護予防)福祉用具販売事業所の指定を受けた事業所から購入していること

特定(介護予防)福祉用具販売事業所

 指定指定事業所は下記リンク先で検索してください。

介護事業所・生活関連情報検索<外部リンク>

 指定に関する問い合わせは、下記リンクを参照ください。

特定福祉用具販売・特定介護予防福祉用具販売 指定申請について【大阪府】<外部リンク>

支給限度基準額(支給上限額)

 福祉用具購入費の支給限度基準額は、要介護度にかかわらず年間(会計年度)10万円です。

注意事項

  1. ​10万円のうち、負担割合証に記載された割合(1~3割)は自己負担となります。
  2. 10万円を超えるを購入を行う場合、超えた費用分は全額自己負担になります。
  3. 保険料の滞納により給付制限を受けている方は、3割負担または4割負担になります。
  4. 同一品目の購入はできません。ただし、経年劣化等により購入の必要がある場合は、理由書および劣化箇所のわかる写真の提出が必要です。

対象となる福祉用具の種類

 支給対象の福祉用具は、次のとおりです。

  1. 腰掛便座
  • 和式便器に設置し、腰掛式に変換するもの
  • 洋式便器に設置し、高さを補うもの
  • 電動式またはスプリング式で、便座からの立ち上がり時の補助機能を有するもの
  • 便座、バケツ等からなり、移動可能な便器(ポータブルトイレ)
  1. 自動排泄(はいせつ)処理装置の交換可能部分
  2. 排泄(はいせつ)予測支援機器
  3. 入浴補助用具
  • 入浴用いす(シャワーチェア)
  • 入浴用手すり(工事が必要ないもの)
  • 浴槽内いす
  • 入浴台(入浴用グリップ)
  • 浴室内すのこ
  • 浴槽内すのこ
  • 入浴用介助ベルト
  1. 簡易浴槽
  2. 移動用リフトの吊り具部分
  3. スロープ
  4. 歩行器(歩行車を除く)
  5. 歩行補助つえ
  • カナディアンクラッチ
  • ロフストクラッチ
  • プラットホームクラッチ
  • 多点杖

 福祉用具の購入後に、次の書類を高齢福祉課窓口へ提出してください。

申請書類

  • 介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請書(様式第1号)
  • 委任状(申請手続きを本人または家族以外が行う場合)
  • 福祉用具購入を要する意見書(様式第2号)
  • 購入する福祉用具に関する資料(カタログ)
  • 破損した箇所を写した写真【※再購入する場合】
  • 設置場所を記した平面図【※浴室内すのこ購入の場合】
  • 請求書(被保険者あて)
  • 領収証(被保険者あて)

申請書類はこちらから

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