ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップ > 組織でさがす > 高齢福祉課 > 軽度者に対する福祉用具貸与のための理由書

本文

軽度者に対する福祉用具貸与のための理由書

軽度者に対する福祉用具貸与について

 軽度者(要支援1・2、要介護1)の人は車いす(付属品を含む)、特殊寝台(付属品を含む)、床ずれ防止用具および体位変換器、認知症老人徘徊感知 機器、移動用リフトは原則として保険給付の対象となりません。また、要支援1・2、要介護1から要介護3の人は自動排泄処理装置(尿のみを自動的に吸引す る機能のものを除く)は原則として保険給付の対象となりません。

 ただし、厚生労働大臣が定める状態像(下記ダウンロードファイル参照)に該当する方については、軽度者であっても例外的に福祉用具貸与が利用できます。例外的に福祉用具貸与を利用できる方は、認定調査票の基本調査の結果を用いて判断するものとしています。

 厚生労働大臣が定める者(利用者等告示第三十一号のイ) [PDFファイル/99KB]

軽度者に対する福祉用具貸与の例外的な貸与の取扱いについて

 認定調査票の基本調査の結果にかかわらず、例外的貸与基準の該当性について医師の医学的な所見に基づき判断され、かつ、サービス担当者会議等を通じた適切 なケアマネジメントにより福祉用具貸与が特に必要と判断されている場合にあっては、市町村が書面等確実な方法で確認することにより、その要否を判断することができます。

 四條畷市では担当ケアマネジャーからの指定(介護予防)福祉用具貸与理由書の届出により判断しています。

理由書受付の流れ

(届出者)福祉用具貸与の必要性を確認 

 医師の医学的所見により、例外規定の状態像(疾病その他の原因により、利用者等告示第三十一号のイに該当する等)である場合、適切なアセスメント及びサービス担当者会議にて当該福祉用具貸与の必要性を判断する。

        ↓

(届出者)理由書を高齢福祉課に提出 

 福祉用具貸与開始前に、理由書を高齢福祉課に提出する。(窓口持参又は郵送)

        ↓

(市)理由書を確認  

 窓口又は電話により、必要に応じて担当ケアマネジャーへ聞き取りを行います。また、理由書の追記又は再提出等を依頼する場合があります。理由書の内容が適当と確認できた場合は、当該福祉用具の算定が可能となります。    

留意事項

(1)理由書は福祉用具貸与開始予定日以前に必ず提出してください。給付の適用は「福祉用具貸与開始予定日」からとなり遡っての算定はできません。

※申請中で認定結果が出ていない場合でも、暫定プランに位置付ける際は提出が必要です。

(2)理由書作成及び提出にあたり、以下の時系列にご留意ください。

(例)(1)医学的初見確認日(4月20日)→(2)サービス担当者会議の開催(4月23日)→(3)理由書提出日(4月25日)→(4)福祉用具貸与開始予定日(5月1日)

(1)、(2)は同日可。

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)