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介護保険居宅介護(予防)住宅改修
介護保険制度では、要介護者(要支援者を含む)が住み慣れた自宅で生活を送れるよう、住宅改修費の一部を支給します。
住宅改修を行う際には、まずは担当ケアマネジャーやお住いの地区の地域包括支援センター等へご相談ください。
▷介護保険居宅介護(予防)住宅改修の手引き [PDFファイル/660KB]
対象要件
次の要件をすべて満たす住宅改修が対象です。
- 被保険者が要介護認定を受けていること※1
- 着工日と完成日が介護認定有効期間内であること
- 被保険者証に記載の住所で、実際に在宅生活していること※2
- 改修内容が、介護保険制度の支給対象工事であること
- 着工前に事前申請を行い、事前審査承認を受けていること※3
注意事項
- 被保険者が要介護認定申請中でも、誓約書の提出により申請は可能です。ただし、要介護認定の結果が『非該当』の場合、全額自費負担となります。
- 被保険者が入院(所)中でも、退院(所)の予定が決まっており、早期に住宅改修を行わなければ、退院(所)後の在宅生活に支障が出る場合は、誓約書の提出により申請は可能です。ただし、退院(所)をしない場合は、全額自費負担となります。
- 事前審査の承認前であっても、着工しなければならない理由がある場合には、誓約書の提出により着工が可能です。ただし、事前審査の結果、対象外となった場合は、全額自費負担となります。
支給限度基準額(支給上限額)
住宅改修費の支給限度基準額は、要介護度にかかわらず1人あたり20万円です。
注意事項
- 20万円のうち、負担割合証に記載された割合(1~3割)は自己負担となります。
- 支給限度額基準額内であれば、複数回に分けて利用することができます。
- 20万円を超える工事を行う場合、超えた費用分は全額自己負担になります。
- 保険料の滞納により給付制限を受けている方は、3割負担または4割負担になります。
対象工事
住宅改修費支給の対象工事は、次のとおりです。
- 手すりの取り付け
- 段差の解消
- 滑りの防止および移動の円滑化等のための床または通路面の材料の変更
- 引き戸等への扉の取替え
- 和式から洋式便所への取替え
- 上記にともなう付帯工事
注意事項
- 支給対象の可否は、ケアマネジャーが作成する理由書等をもとに、保険者(四條畷市)が判断します。
- 着工前に必ず事前申請を行ってください。
申請手続き
事前申請
住宅改修費の支給を申請する場合、住宅改修の着工前に事前の申請が必要です。事前申請の結果、四條畷市の承認を受けて、住宅改修に着工することが可能です。
事前申請に必要な書類は、次のとおりです。
申請書類
- 介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修事前申請書(様式第1号)
- 委任状(申請手続きを本人または家族以外が行う場合)
- 住宅改修理由書(様式第2号)
- 申請者が当該住宅を所有することを証する書類
(例) 固定資産税納税通知書(家屋部分)
名寄帳(税務課で取得)
火災保険等の契約書 など
※ 承諾書(様式第3号)(所有者が異なる場合)
- 住宅改修の見積書(内訳書を含む。)
- 改修箇所を示した平面図
- 改修箇所の写真(撮影日を記載)
- ユニットバスを施工の場合は、ユニットバスのカタログ
- 誓約書(様式第4号)(事前着工等の場合)
支給申請(事後申請)
住宅改修工事の完了後、住宅改修費の支給を申請する場合は、次の書類を提出してください。
申請書類
- 介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書(様式第7号)
- (介護予防)住宅改修費承認通知書
- 申請者あての請求書
- 改修箇所(改修後)の写真(撮影日を記載)
- 申請者あての領収証書(介護保険住宅改修であることを明記すること)