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介護サービスの利用と負担料金
介護保険のサービスを利用した場合は、原則としてサービス費用の1割、2割または3割を利用者が負担して、残りの9割、8割または7割は介護保険から給付されます。
利用者負担割合の判定
利用者負担割合は、介護サービスを利用する方の所得や世帯構成によって判定されます。
介護サービス利用時に、「介護保険負担割合証」の提示が必要です。
事業対象者・要支援・要介護認定を受けた人全員に、利用者負担の割合(1割、2割または3割)が記載された「介護保険負担割合証」が交付されます。介護サービスを利用する際は、「介護保険被保険者証」と「介護保険負担割合証」を忘れずに提示してください。
有効期間
1年間(8月〜翌7月)です。
サービスの利用料
居宅サービスの利用者負担
- 在宅で受けるサービスには、要介護状態の区分ごとに1か月の支給限度額(単位数)が定められており、これらの上限額の範囲内でサービスを利用した場合、利用額の1割~3割を利用者が負担します。
- 通所サービス(通所介護、通所リハビリテーション)については、利用料の1割~3割負担の他に、食費、おむつ代等をショートステイ(短期入所生活介護、短期入所療養介護等)については、食費、滞在費等とその他の日常生活費を負担します。
要介護状態区分 | 上限(1ヵ月) |
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要支援1 | 50,320円 |
要支援2 | 105,310円 |
要介護1 | 167,650円 |
要介護2 | 197,050円 |
要介護3 | 270,480円 |
要介護4 | 309,380円 |
要介護5 | 362,170円 |
- 上限を超えてサービスを利用した場合は、超えた費用は全額利用者負担となります。
- 短期入所サービスの連続した利用は30日までです。
- 短期入所サービスの連続日数は、要介護認定の有効期間のおおむね半数を超えないことをめやすとします。
- 上記の支給限度額は標準地域のケースで、人件費等の地域差に応じて異なります。
支給限度額を超えるサービスを受けた場合、超過分の費用は全額利用者が負担します。
施設サービスの利用者負担
介護保険施設に入所(入院)して、施設サービスを利用した場合、次の利用料を負担します。
- 施設サービス費の1割~3割相当額
- 居住費、食費
- 特別なサービス費用(特別な居室料、特別な食事)
- 日常生活費(理美容代、その他の日常生活費として定められた費用)
※ 施設サービス費は施設の所在地域、人員配置加算等により、施設ごとに異なります。
※ 居住費、食費については、施設との契約で定まるため施設ごとに異なります。
所得の低い方は、申請により下表の上限額までの負担となります。
- 施設の設定した居住費(滞在費)・食費が上限額を下回る場合は、施設が設定した金額が基準となります。
- 上限額を超えた分は特定入所者介護サービス費として介護保険から施設に支払われます。
- 通所サービスの居住費と食費はサービスの対象となりません。
要介護 |
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要支援 |
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