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介護保険料を納めない場合にとられる措置

介護保険料を滞納していると、災害その他の特別の事情があると認められる場合を除き、原則として滞納期間に応じて、次のような措置がとられます。あとになって困らないように介護保険料をきちんと納めましょう。

なお、生計中心者の所得が離職などで著しく減少したなど特別の事情がある場合は、高齢福祉課または徴収対策課にご相談ください。

1年以上滞納すると

サービスの利用時に、いったん、全額自己負担になります。

支払方法の変更が行われ、介護サービスを受けるとき、通常、自己負担割合が1割、2割または3割※のところ、いったん費用の全額を支払い、その後、四條畷市に、自己負担割合に応じ9割、8割または7割分を請求することで、給付が行われる「償還払い」となります。

 ※一定以上の所得がある人は自己負担割合が2割または3割になります。

1年6ヵ月以上滞納すると

保険給付の「一時差止」や「給付からの保険料控除」が行われます。

介護サービス費が、「償還払い」扱いとなった後も保険料の未納状態が続くと「保険給付の支払が一時差止」となり、差し止められた給付額が滞納している保険料相当分に充当されることになります。

さらに滞納が続くと

自己負担が3割または4割に引き上げられます。

滞納が2年以上続き、時効が成立した場合、保険料は納めることができなくなり、時効成立期間に応じ、一定期間、次の制限を受けることになります。

  1. 自己負担割合が引き上げられます(下表参照)。
  2. 高額介護サービス費、高額医療合算介護サービス費の給付(一定の自己負担額を超えた場合の給付)が行われません。
  3. 特定入所者介護サービス費の給付(施設サービスや短期入所サービスを利用した場合の食費・居住費(滞在費)の給付)が行われません。 

自己負担割合

給付制限における負担割合の引き上げは、次のとおりです。
本来の自己負担割合 引き上げ後の自己負担割合
1割 3割
2割 3割
3割 4割※

※4割負担となった人が、償還払い化も合わせて適用になると、償還払い時の給付率は6割となります。

関連リンク

滞納になったらどうなる?(徴収対策課)