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介護保険料
第1号被保険者(65歳以上の方)の保険料
保険料は、介護保険事業計画で3年間の介護給付に要する費用等を推計し、3年間で保険財政の均衡が保てるように決められています。
令和6年度~令和8年度の介護保険料額は下記のとおりです。
令和6年度~令和8年度介護保険料額
- 介護保険料は3年ごとに見直されます。
第2号被保険者(40歳以上65歳未満の方)の保険料
加入している医療保険によって異なり、それぞれの算定方法に基づき医療保険者が決定します。保険料は、現在の医療保険の保険料と併せて徴収されます。
健康保険に加入している方の場合
- 給料に応じて、高くなったり、低くなったりします。
- 現在の医療保険の保険料と同様に事業主が半額を負担します。
- 被扶養者には直接の保険料負担はありません。
国民健康保険に加入している方の場合
- 所得、資産等に応じて、高くなったり、低くなったりします。
- 世帯単位で合算されますので、世帯主が納付します。
介護保険料の減免
四條畷市介護保険料独自減免について
下記の要件を全て満たす65歳以上の第1号被保険者は減免対象(申請日以後第1段階の保険料)となります。
- 第1号被保険者本人の介護保険料段階区分が第2段階又は第3段階である方。
- 第1号被保険者の世帯全員の、減免申請日の前年における収入の合計額が120万円以下。(2人以上世帯である場合にあっては、1人につき、120万円に48万円を加算した額以下。)
- 申請日において、第1号被保険者本人の所有する預貯金、有価証券等の合計額が350万円以下。
- 申請日において、第1号被保険者の世帯全員が居住用以外の土地又は家屋を所有していない。
- 申請日において、第1号被保険者本人が、所得税法、地方税法若しくは医療保険各法上の扶養親族となっていない。
- 申請日において、第1号被保険者本人が介護保険料を滞納していない。
申請方法と必要書類
次の書類をご準備の上、市役所高齢福祉課に郵送またはご来庁ください
- 介護保険料減免申請書、収入等申告書(独自減免用)、同意書
- 減免申請日前年の世帯全員の収入がわかる書類(源泉徴収票、確定申告書の写し等)
- 被保険者本人の全ての通帳の写し(直近2ヶ月以内に記帳を行い、口座番号、契約者名が記載されたページと最終残高が記載されたページの写し)
- 有価証券の評価額がわかる書類
- 認印(本人が署名しない場合)
※翌年度以降も上記要件に該当する場合は、介護保険料の納付通知書が届いた時期に毎年申請が必要となります
特別の事情がある場合の介護保険料の減免について
災害により損害を受けた場合、または長期入院や生計中心者の失業等で著しく所得が減少した場合、介護保険料が減免されることがあります。高齢福祉課へご相談ください。
減免項目 | 必要書類(いずれもコピー) |
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(1)震災・風水害・火災・その他天災での罹災 |
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(2)生計維持者の死亡・重大な障がい・長期入院による収入の減少 |
(例)給与明細書、収支がわかる帳簿 収入所得明細書、年金確定通知など |
(3)失業・離職・事業廃止等による収入の減少 |
※上記(2)と同様 |
(4)干ばつ・冷害等により農作物の不作による収入の減少 |
※上記(2)と同様 |
(5)刑事施設・労役場などに拘禁されている期間の介護保険料 |
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上記の必要書類と併せて、次の申請書を高齢福祉課へ提出してください。
- 介護保険料独自減免申請書
- 介護保険料減免申請書(独自減免以外)