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介護保険制度について

介護保険制度のあらまし

現在、少子化の進行と相まって、世界に類をみない速さで高齢社会になっています。こうした急速な高齢化は、核家族化の浸透とともに多くの社会問題を生みだし、とりわけ介護の分野では、介護を要する者の増加、介護する者の高齢化や介護期間の長期化などが著しく、家族など個人的な努力だけでは解決できない状況を生みだしました。
介護保険制度は、このような問題を社会的に解決していく仕組みとして創設された制度です。誰もが直面する可能性が大きい介護を安心してできるように、みんなで支えていきましょう。

制度に加入する方(被保険者)

四條畷市に住所がある65歳以上の方は、第1号被保険者となり、40歳以上65歳未満で医療保険に加入している方は、第2号被保険者となります。ただし、特定の障害者施設等に入所の場合など例外措置があります。

保険料の納め方

第1号被保険者(65歳以上の方)

四條畷市が所得に応じて16段階に定めた保険料を納めていただきます。年金から天引きで納める「特別徴収」と納付書や口座振替で納める「普通徴収」の方法があります。

第2号被保険者(40歳以上65歳未満の方)

各々の加入している医療保険の計算方法で決められた保険料を医療保険料と併せて納めていただきます。

サービスを受けられる方

介護保険のサービスを利用するには、四條畷市に申請をして「要介護(要支援)認定」を受けなければなりません。介護が必要な状況に応じて、要支援1・2及び要介護1〜5まで7段階の認定があります。また申請しても、非該当と認定された場合や、元気な高齢者でも地域支援事業による介護予防のサービスを受けることができます。

第2号被保険者の場合は、老化などが原因とされる特定疾病により介護が必要な場合に限られています。疾病の種類は初老期における認知症や脳血管疾患など16種類あります。

関連リンク

介護保険料

介護保険料の決め方と納め方