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訪問介護の回数が多いケアプランの届出について
利用者の自立支援・重度化防止や地域資源の有効活用等の観点から、生活援助中心型サービスの訪問介護利用回数が基準回数を超えるケアプランについて、四條畷市へ届出が必要です。
厚生労働大臣が定める届出の要否の基準となる訪問介護の回数
要介護度 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
---|---|---|---|---|---|
基準回数(1月あたり/回) | 27 | 34 | 43 | 38 | 31 |
※上記の回数には、身体介助に引き続き生活援助が中心である訪問介護を行う場合(生活援助加算)の回数を含みません。
届出期限
居宅サービス計画(暫定プランを含む)に上記の回数以上の訪問介護を位置付けた場合は、翌月の末日までに郵送にて提出してください。なお、計画を変更した場合も提出が必要ですが、サービス利用回数が変わらない軽微な変更については不要です。
【送付先】
〒575-8501
四條畷市中野本町1番1号 高齢福祉課
提出書類
- 訪問介護(生活援助中心型)の回数が多いケアプランの届出書(兼理由書) [Wordファイル/44KB]
- アセスメントの写し
- 居宅サービス計画書「第1表」~「第7表」の写し
- 訪問介護計画書の写し
留意事項
- 届出内容について、事業所又は担当者へ照会する場合があります。また、基準回数を超えた理由によってはケアプランの改善や介護報酬の返還を求める場合があります。
- 給付実績等により未届であることを確認した場合は、届出を求めることがあります。