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指定・更新に係る手数料について

 四條畷市では、令和6年4月1日以降の指定居宅サービス事業者等の介護保険法に基づく指定・更新に係る事務について、以下のとおり手数料を徴収します。納付された手数料は、申請を取り消す等の場合であっても還付できません。

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