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生活福祉資金の貸付

 やむを得ない理由により、一時的に生計困難に陥った世帯に対し、貸し付けを行います。
 詳細は生活福祉課までお問い合わせください。

 生活福祉資金の申請受付に当たっては、申請者本人と担当者との面談が必要です。
 ※申込受付後、居住確認のため担当職員が訪問にお伺いします。

貸付要件

(1)一時的に生活が窮迫したもの、または、その恐れのあるもので、他からの資金の調達が困難なもの。

(2)本市の区域内に居住し、住民基本台帳に基づき本市の住民基本台帳に記録されているもの。

(3)申請人の印鑑証明1通(発行後3ヶ月以内)、保証人が必要な場合は保証人も同様。

(4)貸付金額が1世帯3万円を超える場合は、保証人が必要。

(5)申請するものの、世帯全員の給料等所得の証明書。(申請時点から過去3ヶ月分)

(6)市長が別に定める基準に該当する世帯。

(7)貸付額については、基金の範囲内において1世帯につき10万円以内