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生活保護

 生活保護は、日本国憲法第25条「すべての国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」の理念に基づき制定された生活保護法により、国民の生存権を保障する国の制度です。病気や高齢のため働くことが出来なくなったり、思いがけない事故や障がい、一家の働き手を失ったことなどにより生活に困っている人が、自分たちの力で生活できるように援助します。
 生活保護が必要かどうかの判断は、自分の能力に応じて働いたり、持っている資産も生活に活用し自活に努め、更に親族などからの援助や他の法律などによる給付を優先する必要があります。それでも生活に困窮する場合には、国が定めた基準に基づき計算される最低生活費と世帯の収入をくらべて、世帯を単位として生活保護の判断を行います。
 生活保護制度の適用にあたっては、生活保護の申請を行う必要があり、口頭での申請は可能ですが、申請書の他、収入や資産の確認にかかる書類の提出が必要となるため、詳細は生活福祉課までお問い合わせください。

扶助の種類

 生活保護には、生活・教育・住宅・医療・介護・出産・生業・葬祭の8種類の扶助があり、最低生活人はその世帯に必要な各扶助を合わせたものです。各扶助の内容は次のようになっています。

(1)生活扶助…衣食など日常の生活費や光熱水費

(2)教育扶助…義務教育で必要な学用品代、給食費、校外活動参加費など

(3)住宅扶助…家賃・地代など住居にかかる費用及び補修、その他住宅の維持のための費用

(4)医療扶助…医療機関の受診や薬を処方してもらうための費用

(5)介護扶助…介護保険の給付対象となる介護サービスを利用するための費用

(6)出産扶助…出産のための費用

(7)生業扶助…仕事をするために必要な資金や技能の修得費、高等学校等就学費など

(8)葬祭扶助…葬祭執行のための費用