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四條畷市低所得者支援給付金について
四條畷市低所得者支援給付金について
物価高騰に直面する生活困窮者等への支援を通じた地方創生を図ることを目的とし、特に家計への影響が大きい低所得世帯として、令和6年度分の市町村民税の非課税者のみで構成されている世帯に対し、1世帯当たり3万円、加えて、同一世帯となっている18歳以下の児童1人当たり2万円を加算し給付します。
対象となる世帯には、給付の支給決定通知書等をお送りし、給付を行います。
低所得者支援給付金受付センター【開設中】
各種問合せ、ご相談・申請は下記で受け付けします。
低所得者支援給付金受付センター
電話番号:072-877-2121(市役所代表)
開設時間:平日 午前9時30分から午後5時(土・日・祝日を除く)
開設場所:四條畷市中野本町1番1号
四條畷市役所 北別館2階 和室・労安室 /1階 いきいき交流スペース
※四條畷市役所北別館にはエレベーターはございませんので、お体の不自由な対象者様には大変ご不便をおかけいたします。事前に連絡いただけますと、1階でのご対応も可能ですので上記電話番号までお申し付けください。
対象となる世帯
基準日(令和6年12月13日)時点で住民基本台帳に記録されている、次の(1)、(2)の世帯の世帯主
ただし、次に該当する世帯を除きます。
■扶養親族のみで構成される世帯
■基準日(令和6年12月13日)において、市民税均等割が課税されていないことについて、租税条約の適用を届け出ている者がいる世帯
(1)令和6年度の市民税の非課税所得者のみで構成されている世帯
給付額 1世帯当たり3万円
(2)低所得者の子育て世帯 ※加算
※(1)の世帯において、同一世帯となっている18歳以下の児童1人当たりに対する加算
給付額 18歳以下の児童1人当たり2万円
給付時期(予定)
令和7年2月下旬以降
実施フロー図(予定)
※(1)及び(2)対象の世帯については、それぞれ封筒が届きます。
オンライン申請
オンライン申請を行うには、対象世帯に郵送される支給決定通知書等が必要です。
通知書等の内容をご確認の上、必要な方のみ申請手続きを行ってください。
申請期限
令和7年5月30日(金曜日)まで
「低所得者支援給付金」に関する”振込め詐欺”や”個人情報の搾取”にご注意ください
四條畷市から問合せを行うことがありますが、ATM(自動現金預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料など、振込みを求めることは絶対にありません。もし、不審な電話がかかってきた場合には、すぐに低所得者支援給付金受付センター(四條畷市役所)または四條畷警察署(電話072-875-1234)にご連絡ください。