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なわて災害時地域支え合い制度にご協力をお願いします
「なわて災害時地域支え合い制度」とは
平成25年に災害対策基本法が改正され、災害が発生した際に自ら避難することが困難な人、家族などの支援が受けられない、または家族だけでの支援が困難と想定される人(以下「避難行動要支援者」)の名簿の作成が市に義務付けられました。
本市では、その名簿を地域の中での日頃の見守りや災害発生時に避難行動要支援者への円滑な避難支援が行われるよう、あらかじめ地域の避難支援等関係者へ情報を提供する「なわて災害時地域支え合い制度」として具体化しました。
なお、提供する名簿には個人情報が記載されますので、避難支援等関係者へ情報提供してもよいというご本人の同意が必要となります。
避難行動要支援者とは
生活の基盤が自宅にある人のうち、次のような人を対象としています。
- 介護保険の要介護認定3~5を受けている人
- 身体障害者手帳1・2級(総合等級)の第1種を所持する身体障がい者
- 療育手帳Aを所持する知的障がい者
- 精神障害者保健福祉手帳1級を所持する精神障がい者
- 障害者総合支援法に基づくサービスを受けている難病患者
- 上記以外で市長が支援の必要を認めた人
避難支援等関係者とは
避難行動要支援者に対する普段からの見守りや災害が発生しそうな場合、また発生した際に災害に関する情報を伝えたり、一緒に避難したりするなどの支援を心がけていただく人です。
ただし、災害時に必ず避難支援を受けられるというものではありませんので、日ごろから災害に対する備えをしておきましょう。
大東四條畷消防組合、大阪府警本部、民生委員・児童委員、四條畷市社会福祉協議会、自主防災組織、地区福祉委員会、地区の代表(地区会長、自治会会長等)、地域包括支援センター、障がい者相談支援センター及び避難支援者 |
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同意にあたっての留意事項
- 自治会・隣近所の人との関係づくりや担当の民生委員・児童委員及び自主防災組織の人などを知っておき、災害時の協力が得られやすい環境をつくりましょう。
- 市や各地域で実施する防災訓練等に可能な範囲で参加し、その機会を通じて自治会の人等とのコミュニケーションを密にしておきましょう。災害時に避難が必要となった場合に備えて、非常時持ち出し品等をまとめておき、いつでも携帯できるよう出入口付近に備えておきましょう。
- 市ではホームページ等で、災害に関する情報を発信しています。防災マップ等も確認し、平常時から様々な情報を自ら積極的に入手するように努めましょう。
同意書のダウンロードはこちら
個別計画の策定
避難支援を迅速かつ適切に実施するため、避難行動要支援者一人ひとりについて、どのような支援が必要か、どこの避難所へ、どんな方法で避難させるか等をあらかじめ定め、地域の避難支援等関係者と情報を共有する必要があります。
個別計画は、災害に備えて、避難行動要支援者一人ひとりの状況や必要な支援について事前に把握するためのものです。