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生活資金の貸付けについて

 

休業や失業により生活資金でお悩みの方へ【問い合わせ:社会福祉協議会】                            

各都道府県社会福祉協議会では、低所得者世帯等に対して、生活費等の必要な資金の貸付け等を行う生活福祉資金貸付制度を実施しております。

本制度につき、新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、貸付の対象世帯を低所得者以外に拡大し、休業や失業等により生活資金でお悩みの方々に向けた、緊急小口資金等の特例貸付を実施します。

生活福祉資金貸付制度における総合支援資金(生活支援費)及び生活福祉資金(緊急小口資金)について特例措置の相談窓口を四條畷市社会福祉協議会に設置しています。

四條畷市社会福祉協議会 072-878-1210

※担当者が面談中など、すぐに対応できない場合があります。待ち時間軽減のため、まずはご連絡いただきますようお願いします。

特例貸付の具体的な内容は大阪府社会福祉協議会ホームページで案内しています。

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