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新型コロナウイルス感染症に関する保育施設の対応について(令和5年5月2日)

新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付け変更後の基本的な感染対策の考え方について

 平素は、本市の教育・保育行政にご理解、ご協力を賜り、誠にありがとうございます。
 また、新型コロナウイルス感染症対策に長きにわたりご協力をいただき、厚くお礼申し上げます。
 新型コロナウイルス感染症は、本年5月8日から感染症法上の位置付けが新型インフルエンザ等感染症から5類感染症に変更される予定です。
 このため、国が示す本年5月8日以降の基本的な感染対策の考え方についてお知らせしますので、何卒よろしくお願い申し上げます。

新型コロナウイルス感染症に感染した場合

(1)外出を控えることが推奨される期間
・特に発症後5日間が他人に感染させるリスクが高いことから、発症日を0日目(※1)として5日間は外出を控えること、かつ、
・5日目に症状が続いていた場合は、熱が下がり、痰や喉の痛みなどの症状が軽快して24時間程度が経過するまでは、外出を控え様子を見ること
(※1)無症状の場合は検体採取日を0日目とします。
●出席停止期間:発症から5日間経過し、かつ、症状軽快後1日を経過するまで

(2)周りの方への配慮
 10日間が経過するまでは、ウイルス排出の可能性があることから、不織布マスクを着用したり、高齢者等ハイリスク者と接触は控える等、周りの方へうつさないよう配慮しましょう。発症後10日を過ぎても咳やくしゃみ等の症状が続いている場合には、マスクの着用など咳エチケットを心がけましょう。

濃厚接触者の取扱い

 令和5年5月8日以降は、新型コロナ患者の濃厚接触者として特定されることはありません。また、濃厚接触者として法律に基づく外出自粛は求められません。

【保護者の皆さま】新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付け変更後の基本的な感染対策の考え方について [PDFファイル/269KB]

 

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