本文
雨水浸透阻害行為の許可等について
寝屋川流域は総合治水対策を推進するため、「特定都市河川浸水被害対策法」に基づく「特定都市河川流域」に指定し、平成18年7月1日から、雨水浸透阻害行為の許可などを実施しています。
1000平方メートル以上の雨水浸透阻害行為を行う場合には、大阪府知事の許可が必要となり、それ以外にも、これまで同様、雨水の一時的な貯留または地下への浸透に自ら努めるなど、流域での雨水の流出抑制対策にご協力ください。なお、詳細等につきましては下記問い合わせ先までお願いいたします。