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公共下水道への接続指導を行っています
四條畷市では令和2年4月1日に制定した「四條畷市公共下水道接続指導要綱」(以下、「要綱」という。)に基づき、供用開始区域内で正当な理由なく公共下水道に排水設備を接続していない場合、またはくみ取り便所を水洗便所に改造していない場合に接続指導を行っています。
水洗化率100%をめざします
公共下水道が整備され供用開始されると、下水道法(昭和33年法律第79号)により、公共下水道に排水設備を接続する義務やくみ取り便所を水洗便所に改造する義務が発生します。
しかしながら、本市の水洗化率はまだ100%ではありません。多くの人が公共下水道に接続することで、下水道の処理能力が十分に発揮され、川や海の水はきれいに保たれます。
また、公共下水道の整備費は住民の皆さんの負担によりまかなわれています。公共下水道をより効果的に利用していくため、水洗化率の向上を図っています
〇水洗化率の算出式
公共下水道に排水設備を接続している水洗便所設置済人口÷処理区域内人口×100
特別指導を受ける場合があります
令和5年3月31日までに排水設備の接続を行わなかった場合やくみ取り便所を水洗便所に改造しなかった場合、市から特別指導を受けることがあります。
特別指導について詳しくは要綱第10条をご覧ください。
ただし、正当な理由があると認められる場合は猶予が認められるため、特別指導の対象にはなりません。
特別指導の対象
以下の条件すべてに該当する方が特別指導の対象となります。
(1)公共下水道の供用開始区域内の建物をお持ちの方で、令和5年3月31日までに公共下水道への排水設備の接続またはくみ取り便所から水洗便所への改造が終了していない方
(2)公共下水道への排水設備の接続またはくみ取り便所から水洗便所への改造の猶予の申請をしていない、または猶予の申請が認められなかった方
(3)上記(1)と(2)の両方に該当し、かつ特別指導の基準点の合計が10点以上の方
猶予の申請
区分 | 猶予の理由 | 猶予が認められる期間 | 申請に添付する書類※1 |
---|---|---|---|
1 | 排水設備の設置に必要な資金の調達が困難な事情があること | 3年以内 | 所得状況を証明する書類 |
2 | 建築物が近く除去される予定があること | 2年以内 | 建築物の使用計画書 |
3 | 土地の形状または建築物の構造により、排水設備の設置が困難な事情があること | 排水設備の設置が困難な事情がなくなるまでの期間 | 排水設備の設置が困難であることを示す書類 |
4 | 建築物から長期間にわたり汚水が排出されないこと | 汚水が排出されない期間 | 建築物から長期間にわたり汚水が排出されないことを示す書類 |
5 | 土地所有者や占有者が排水設備の設置を承諾しないこと | 3年以内 | 土地所有者や占有者との交渉記録 |
6 | 合併処理浄化槽※2により適正な管理のもと汚水を処理していること。 | 5年以内 | 浄化槽法定検査判定結果表等 |
7 | 市長が特に必要と認めた事情があること |
市長がその都度定める |
市長がその都度定める |
※1 公簿等により確認できる場合、書類の添付は不要です。必要かどうかについては下水道課へお問い合わせください。
※2 浄化槽法(昭和58年法律第43号)第2条第1号に規定する浄化槽のこと
特別指導の基準点
区分 | 土地または建物の状況 | 点数 |
---|---|---|
1 | 建築物が単独処理浄化槽※により汚水を処理しているもの、合併処理浄化槽により適正な管理のもと汚水を処理されていないものまたはくみ取り便所が設けられているもの | 4 |
2 | 建築物が合併処理浄化槽により適正な管理のもと汚水を処理しているもの | 3 |
3 | 公共下水道の供用を開始した日から10年未満の区域に所在する土地 | 2 |
4 | 公共下水道の供用を開始した日から10年以上、20年未満の区域に所在する土地 | 3 |
5 | 公共下水道の供用を開始した日から20年以上経過した区域に所在する土地 | 4 |
6 | 建築物が営利を主たる目的として使用しているもの | 3 |
7 | 土地または建築物が排除する汚水が1か月当たり200立方メートル以上または同等以上と推測されるもの | 3 |
8 | 下水道法第12条の2第1項に規定する特定事業場 | 3 |
※ 合併処理浄化槽以外の汚水を処理する設備または施設のこと
命令や告発を行う場合があります
特別指導を受けても公共下水道への接続が行われない場合、対象となる方へ勧告を行った上で、設置命令(または改造命令)を行うことがあります。
勧告・命令・告発について詳しくは要綱第11条、第12条及び第13条をご覧ください。