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分譲マンションの管理適正化について
分譲マンションの管理適正化について
国の試算において、築40年超のマンションは、令和3年末の約106万戸から10年後には約2.2倍の約249万戸、20年後には約3.7倍の約425万戸になると推計されており、今後、全国的に高経年の分譲マンションの増加が見込まれています。
これら高経年マンションが適切に修繕されないと、外壁等の剥落などにより、近隣へ悪影響を及ぼす可能性があることから、令和2年6月に「マンションの管理の適正化の推進に関する法律」(以下「法」という。)が改正されました。
本市においても、今後、分譲マンションの高経年化が予想されることから、市内の分譲マンションの管理の適正化を推進していくため、四條畷市分譲マンション管理適正化推進計画(簡易版)を策定しました。なお、四条畷市分譲マンション管理適正化指針については、国土交通省「マンションの管理の適正化の推進を図るための基本的な方針」と同様の内容とします。
四條畷市分譲マンション管理適正化推進計画 [PDFファイル/203KB]
分譲マンション管理計画認定制度について
マンション管理計画認定制度は、マンションの管理計画が一定の基準を満たす場合に、適切な管理計画を持つマンションとして、地方公共団体から認定を受けることができる制度です。
四條畷市では、令和6年4月に四條畷市分譲マンション管理適正化推進計画(簡易版)を策定しましたので、同月より本制度の運用を開始しました。
管理計画認定制度等の詳細につきましては、国土交通省の「マンション管理・再生ポータルサイト」(https://2021mansionkan-web.com/<外部リンク>)をご確認ください。
【認定の取得により、下記の効果が期待されます】
- 適正に管理されたマンションであることが市場において評価されます。
- 管理組合による管理の適正化に向けた自主的な取組が推進されます。
- (独)住宅金融支援機構の金利優遇措置を受けることができます。(詳しくは、住宅金融支援機構のホームページをご確認ください。)
- マンションすまい・る債の債券利率の上乗せ
- 【フラット35】やマンション共有部分リフォーム融資の借入金利の引下げ
- 長寿命化工事を実施する等、一定要件を満たすと固定資産税の減税措置の対象となる場合があります。 (詳しくは、税務課までお問い合わせください。)
対象マンション及び申請者
四條畷市内の分譲マンション(二以上の区分所有者が存する建物で、人の居住の用に供する部分があるもの)を対象とし、このマンションの管理組合の管理者等。
申請の手順
四條畷市分譲マンション管理計画認定制度では、公益財団法人マンション管理センター(以下「センター」という。)が発行する「事前確認適合証」が必要になります。
あらかじめ、認定基準への適合状況について事前確認を受け、事前確認適合証の交付を受けてください。
事前確認には、同センターが運営する「管理計画認定手続支援サービス」(オンラインシステム)をご利用の上、手続きを行ってください。
- (1)事前確認
四條畷市への認定申請前にセンターの「管理計画認定手続支援サービス」を利用して、事前確認を受けてください。四條畷市への直接申請、書面による申請はできません。 - (2)適合通知
認定基準への適合が確認されれば、申請者に「事前確認適合証」及び「認定申請書」が発行されます。 - (3)認定申請
上記(2)で発行された書類に必要な書類を添付して、センターの管理計画認定手続支援サービスにより、オンラインで四條畷市へ申請してください。 - (4)認定
審査の結果、管理計画が認定された場合は、四條畷市から認定通知書を交付します。(郵送) - (5)認定の公表(同意がある場合)
同意がある場合は、認定マンション情報(マンション名、所在地、認定コード、認定日)等が、四條畷市のホームページ及びセンターが運用する専用の閲覧サイトで公表されます。
(市HPでの公表例)
四條畷市の認定を受けたマンションの一覧です。
番号 |
マンション名 |
所在地 |
認定日 |
認定コード |
---|---|---|---|---|
1 |
○○○○○○ |
四條畷市○○丁目○番○号 |
令和○年○月○日 |
○○○○○○-○○-○○○○○-○○ |
2 |
○○○○○○ |
四條畷市○○丁目○番○号 |
令和○年○月○日 |
○○○○○○-○○-○○○○○-○○ |
認定の基準
(注記)項目5(2)の基準について、四條畷市では、国の基準以外の独自基準を設けていません。このため、四條畷市分譲マンション管理計画認定制度では、項目1(1)から項目5(1)までが認定基準となります。
認定の有効期間
管理計画の認定の有効期間は、認定を受けた日から5年間です。
引続き管理計画の認定を受けようとする場合には、有効期間満了前に「管理計画認定手続支援サービス」を利用して、更新申請を行ってください。
更新申請に係る手続きは、新規の認定申請と同様です。
公益財団法人マンション管理センター 問い合わせ先
ホームページ:(トップページ)https://www.mankan.or.jp/<外部リンク><外部リンク>
(認定基準・手数料等)https://www.mankan.or.jp/11_managementplan/mpsupport.html<外部リンク>
<外部リンク>
電話番号:(代表(自動音声案内))03-3222-1516
(管理計画認定手続支援サービスに関すること)03-6261-1274