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用途地域

用途地域制度

用途地域は、住民生活に最も密着した都市計画の重要な事項の一つで、都市計画法と建築基準法とによって、様々な建築活動を誘導・規制することにより、地域のめざすべき土地利用の方向付けを行っていくものです。
都市における様々な建物の建築活動を放っておくと、いろいろな用途や形態の建物が無秩序に混在することになり、その結果、騒音、悪臭、日照・電波障害等の問題が生じ、生活環境を悪化させ住みにくい街になってしまいます。そこでこういう弊害を防ぐために、地域に応じた建築物の用途制限や形態規制(建ペイ率、容積率等)によって、建物を建てる場合にお互いに守るべき一定のルールを定めているのが用途地域です。
本市では土地利用の形態によって次の8種類の用途地域が指定されています。

用途地域制度
地域名 指定の対象となる区域例 指定建ぺい率 指定容積率 その他
第一種低層
住居専用地域

環境良好な低層住宅地

50% 100% 第一種低層住居専用地域では、建築物の高さの最高限度:10メートル。建築物の外壁の後退距離:全周1.5メートル。(一部の区域では全周:1.0メートル)を定めています。
第一種中高層
住居専用地域
  • 一定のまとまりのある住宅団地
  • 中高層住宅や低層住宅など住宅形成が混在する一般住宅地のうち専用住宅地として比較的純化されている区域
60% 200% なし
第二種中高層
住居専用地域
  • 中高層住宅や低層住宅など住宅形成が混在する一般住宅地
  • 併用住宅や一定規模以下の店舗、事務所などの商業系用途が混在する住宅地
60% 200% なし
第一種住居地域

住宅と官公署、商店、小規模工場等が混在している区域で、大規模な事務所等を規制し、より適切に住環境の形成を図るべき区域

60% 200% なし
第二種住居地域

住宅と官公署、商店、小規模工場等が混在している区域で、主として住宅地の環境を保護すべき区域

60% 200% なし
準住居地域

幹線道路の沿道で、その沿道を利用した店舗や自動車関連施設等の業務施設がすでに立地しているか又は今後立地が予想され、これらの施設と調和した住環境の保護を図る区域

60% 200% なし
近隣商業地域
  • 商店街等やショッピングセンター等、日常購買施設の集積する区域
  • 商業地域の周辺にある住宅や店舗等が混在する区域

60%

80%

200%

300%

なし
準工業地域
  • 住宅又は商業施設がかなり混在している軽工業地
  • 旧集落地で家内工業が盛んな区域
  • 準工業地域で許容される工場及び流通業務施設が混在する地域
60% 200% なし