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生産緑地地区

生産緑地地区とは

 生産緑地地区は、市街化区域内にある農地等で公害または災害の防止、農林漁業との調和した都市環境の保全等、良好な生活環境の形成に役立つ農地等を計画的に保全するために、農業の継続が可能と認められ、かつ一定の要件を満たすものに指定しています。
本市では、現在88地区、約16.48ヘクタールを指定しています。

生産緑地地区 区域図 [PDFファイル/5.44MB]

 

東部大阪都市計画生産緑地地区の変更

 令和5年12月26日に、東部大阪都市計画生産緑地地区のうち下記地区について変更を行いました。

 変更図書につきましては、都市政策課で縦覧を行っています。

  ・砂四丁目1号
  ・岡山一丁目3号
  ・南野六丁目3号
  ・南野六丁目5号
  ・南野一丁目2号
  

生産緑地地区の面積要件の引下げについて

 生産緑地地区には規模が500平方メートル以上であることという条件がありますが、平成29年の生産緑地法改正により、市が条例を制定することで生産緑地の面積の条件を300平方メートル以上まで緩和することができるようになりました。そのため、四條畷市では平成30年9月に「四條畷市生産緑地地区の区域の規模に関する条例」を制定し、生産緑地の面積の条件を300平方メートル以上に緩和しました。

四條畷市生産緑地地区の区域の規模に関する条例 [PDFファイル/56KB]

 

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