本文
生産緑地地区
生産緑地地区とは
生産緑地地区は、市街化区域内にある農地等で公害または災害の防止、農林漁業との調和した都市環境の保全等、良好な生活環境の形成に役立つ農地等を計画的に保全するために、農業の継続が可能と認められ、かつ一定の要件を満たすものに指定しています。
本市では、現在87地区、約16.29ヘクタールを指定しています。
東部大阪都市計画生産緑地地区の変更
令和6年12月2日に、東部大阪都市計画生産緑地地区のうち下記地区について変更を行いました。
変更図書につきましては、都市政策課で縦覧を行っています。
・大字蔀屋1号
生産緑地地区の面積要件の引下げについて
生産緑地地区には規模が500平方メートル以上であることという条件がありますが、平成29年の生産緑地法改正により、市が条例を制定することで生産緑地の面積の条件を300平方メートル以上まで緩和することができるようになりました。そのため、四條畷市では平成30年9月に「四條畷市生産緑地地区の区域の規模に関する条例」を制定し、生産緑地の面積の条件を300平方メートル以上に緩和しました。
四條畷市生産緑地地区の区域の規模に関する条例 [PDFファイル/56KB]