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防火地域・準防火地域

防火地域及び準防火地域は、建築物の不燃化等を義務づけ、市街地における火災の危険を防除するために指定しています。
本市では、近隣商業地域において準防火地域を指定しています。
また、準防火地域指定以外の市街地では、広域的な防災対策を図るため、屋根の不燃化などを義務付けています(建築基準法)。

準防火地域の指定拡大について

指定拡大の考え方

平成7年1月17日に起こった「阪神・淡路大震災」では、地震による建築物火災の件数は総数で261件、延焼火災等により焼失した建築物棟数は7483棟にも及び、倒壊した家屋や火災に巻き込まれて多数の方が亡くなられております。火災の延焼の危険性は、建築物の建ぺい率が60パーセントを超えると焼失率が急激に上昇すると言われており、都市計画の制度である準防火地域の指定を行うことにより、市内の不燃化と燃えにくいまちづくりの形成を効果的に進めようとするものです。

指定拡大の範囲

市街化区域内で建ぺい率60パーセント以上の区域を準防火地域に指定いたしました。ただし、田原地区地区計画により建ぺい率50パーセントに制限している区域は除きます。

建築物の構造

準防火地域内で新築、建替え及び増改築される際には、建築基準法第62条(準防火地域内の建築物)の規定により、構造に制限がかかることになります。

平成23年7月1日告示

準防火地域の指定拡大位置(PDF:346.4KB)

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