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耐震診断補助金交付申請

耐震診断について

ご自分の住まいやビルなどの建物が、地震に対してどの程度安全性があるかを調べることを耐震診断といい、一定の条件を満たす民間建築物の耐震診断にかかった費用の一部を補助しています。

耐震診断補助金 チラシ [PDFファイル/261KB]

 

補助の条件

申請期間

申請は各年度の4月1日から12月28日までに行ってください。ただし、12月28日が市の休日に当たる場合は、その直後の市の休日でない日をもってその期限とします。また、各年度の当初受付日(4月1日)は国の予算成立によって遅れることがあります。
申請の実施戸数は、予算の範囲内とします。

対象建築物

原則として、建築基準法の規定に適合し、昭和56年5月31日以前に建築確認を受けて建築されたもののうち、次に掲げるもの。

  • 住宅(一戸建住宅、長屋住宅、共同住宅で住宅以外の用途を兼ねるものを含み、現に居住世帯のあるものに限るまたは、これから居住するものに限る)

  • 耐震改修促進法第14条に規定する特定既存耐震不適格建築物(住宅を除き、現に使用しているものに限る)

「特定既存耐震不適格建築物」とは、「建築物の耐震改修の促進に関する法律(耐震改修促進法)」に規定される、現行の耐震基準に適合しない(昭和56年5月以前に建築確認を受けたもの)学校・病院・百貨店等多数の方々が利用する一定規模以上の建築物をいいます。

補助対象者

補助を受けられるのは、対象建築物の所有者になります。マンション等の区分所有建築物の場合は、管理組合等になります。

補助額

木造住宅

耐震診断及び予備診断に要した費用(補修費、修繕費及び補強計画作成費は含みません)の11分の10の額と1,100円に床面積(平方メートルを単位とする)の合計の数値を乗じて得た額のいずれか低い額。ただし、補助金額と補助限度額を次のように定めています。

補助金額・限度額(木造住宅)
用途 補助金額 限度額
木造住宅 耐震診断に要した費用の11分の10以内かつ、1戸あたり50,000円または1,100円/平方メートルのいずれか低い方の額 50,000円×住戸数

また、補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てます。

木造住宅以外

耐震診断及び予備診断に要した費用(補修費、修繕費及び補強計画作成費は含みません)の合計の2分の1または3分の2を補助します。ただし、補助金額と補助限度額を次のように定めています。

補助金額・限度額(木造住宅以外)
用途 補助金額 限度額
戸建住宅・併用住宅 耐震診断に要した費用の2分の1かつ、1戸あたり25,000円以内の金額 25,000円
長屋、共同住宅 耐震診断に要した費用の2分の1と(25,000×住戸数)の内、低い方の額 1,000,000円
特定既存耐震不適格建築物のうち、大阪府震災対策推進事業補助採択基準に定めるもの
(社会福祉施設・病院・保育園・幼稚園・小学校、中学校 等)
耐震診断に要した費用の3分の2以内かつ、1棟あたり133万3千円以内の金額 1,333,000円
特定既存耐震不適格建築物
(上記以外)
耐震診断に要した費用の2分の1以内かつ、1棟あたり100万円以内の金額 1,000,000円

また、補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てます。
詳細については、四條畷市既存民間建築物耐震診断補助金交付要綱を参照してください。
なお、耐震診断の補助を受けようとされる人は事前(診断前)に申請が必要となります。

代理受領制度について

代理受領制度とは、市が交付する補助金について申請者(住宅所有者)に代わり、耐震の補助を実施した事業者が直接受け取ることができる制度です。

制度を利用することで申請者は費用等から補助金を差し引いた額を用意すれば良くなるため、立替費用の負担が軽減されます。

代理受領制度とは [PDFファイル/771KB]

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