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国土利用計画法に基づく届出について
国土利用計画法(以下、国土法)は、総合的かつ計画的な国土の利用を図るため、土地利用を調整するための措置等を行なうことを目的に、下記要件の土地取引について、届出を行うことを義務付けています。
本制度の内容や手続き等の詳細については、下記、様式の欄にあるPDFファイル「国土法とは(リーフレット)」をご覧ください。
なお、当該事務は、平成27年7月1日から大阪府からの権限移譲を受けて、本市において手続きを行なうこととなりました。(四條畷市域の届出が対象です。)
届出の対象要件
- 売買
- 代物弁済
- 交換
- 共有持分の譲渡
- 営業譲渡
- 地上権・賃借権の設定・譲渡
- 譲渡担保
- 予約完結権・買戻権等の譲渡
- 信託受益権の譲渡
- 地位譲渡
(これらの取引の予約である場合も含みます。)
届出対象面積
- 市街化区域内で2,000平方メートル以上の土地
- 市街化調整区域内で5,000平方メートル以上の土地
- 都市計画区域以外の土地で10,000平方メートル以上の土地(※注意)
※注意:本市域内には、該当する土地はありません。
必要書類
- 届出書
あて名は、四條畷市長としてください。 - 土地売買等契約書の写し
土地売買等の契約書の写しまたはこれに代わるその他の書類(信託受益権の譲渡については、信託設定契約書の写しもあわせて提出してください。) - 位置図
市街地図等(縮尺10,000分の1~25,000分の1)に、届出にかかる土地の位置を明示してください。 - 周辺状況図
住宅地図等(縮尺1,500分の1~2,500分の1)に、届出にかかる土地の区域を明示してください。一団の土地である場合は、一団の土地の区域をあわせて明示してください。 - 土地の形状を明らかにした図面
実測図面がある場合は当該図面を、ない場合は公図の写しや地積測量図に届出にかかる土地の区域を明示してください。 - 委任状
届出手続きを代理人に委任する場合に必要です。 - 不勧告通知書交付願
不勧告通知書の交付を希望する場合に提出してください。 - その他
土地区画整理事業の仮換地の場合は、それが確認できる図書を提出してください。
以上各一部