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公有地の拡大の推進に関する法律に基づく届出・申出について

当該事務は、平成23年2月1日から大阪府からの権限移譲を受けて、本市において手続きを行うことになりました。

公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)に基づく、土地の先買い制度は、都市の健全な発展と秩序ある整備を促進するため、府や市などの地方公共団体等が、必要な土地を計画的に取得する制度です。
これは、土地所有者(売主)が下記の対象の土地を(1)有償で譲り渡そうとする場合、契約前に届け出ることが義務づけられている「届出」及び(2)地方公共団体等に買取りを希望する「申出」の手続き行うものです。
(四條畷市域の届出・申出が対象です。)
本制度の内容や手続き等の詳細については、様式等の「土地の先買い制度のあらまし(リーフレット)」ご覧ください。

届出等の対象

届出対象面積

  • 都市計画施設等の区域内の土地
    200平方メートル以上
  • 上記以外の市街化区域内の土地
    5,000平方メートル以上

申出対象面積

都市計画区域(本市全域)内の土地
200平方メートル以上

提出書類

  1. 土地有償譲渡届出書または土地の買取希望申出書
  2. 土地の位置を明らかにした縮尺25,000分の1程度の地形図
  3. 土地の形状及びその付近の状況を明らかにした縮尺2,500分の1程度の図面
  4. 委任状(届出又は申出の手続きを委任する場合に必要)

様式等

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