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都市計画施設等の区域内における建築について(都市計画法第53条関係)
当該事務は、「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」(地域主権一括法)に基づき、平成24年4月1日から、大阪府より本市において手続きを行うことになりました。
本市内の都市計画施設(道路・公園等)の区域又は市街地開発事業(土地区画整理事業等)の施行区域内において、建築物の建築をしようとする場合は、建築確認に先立って、四條畷市長の許可が必要となります。
許可の基準
建築物が以下の要件に該当し、かつ、容易に移転し、若しくは除却することができるものであり、円滑な都市計画事業を施行する上で支障を及ぼすおそれがないと認められること。
- 階数が3以下であり、かつ、地階を有しないこと。
- 主要構造部が木造、鉄骨造、コンクリートブロック造その他これらに類する構造であること。
- 建築物が区域の内外にわたる場合、区域内の部分を容易に分離できるなど、設計上の配慮がなされていること。
書類名 | 正本 | 副本 | 備考 |
---|---|---|---|
許可申請書 | 1部 | 1部 | 様式1 |
念書 | 1部 | 1部 | 様式2 |
委任状(写しにも受任者の印を押印してください。) | 1部 | 写1部 | 様式6 |
付近見取図 | 1部 | 1部 | - |
配置図(200分の1以上) | 1部 | 1部 | - |
都市計画明示図(必要に応じて) | 1部 | 1部 | - |
工事設計図(平面図)(200分の1以上) | 1部 | 1部 | - |
工事設計図(立面図・2面以上)(200分の1以上) | 1部 | 1部 | - |
工事設計図(断面図・2面以上)(200分の1以上) | 1部 | 1部 | - |
矩計図(鉄骨造及び木造3階建ての場合)(30分の1から50分の1) | 1部 | 1部 | - |
3階建ての建築物の概要書 | 1部 | 1部 | 様式7 |
必要書類
都市計画法第53条の許可申請には次の書類、図面が必要です。
注釈)全体の敷地面積、建築面積、延べ床面積の求積図を平面図に記載してください。
様式等
手続きの流れ
都市計画施設明示の申請
次に
都市計画施設明示の交付
次に
都市計画法53条許可申請
次に
都市計画法53条建築許可
注釈)許可後、変更が生じた場合は、もとの許可書を取消していただき再度許可申請が必要となります。
次に
建築確認申請