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大阪府福祉のまちづくり条例
高齢者や障害者などが安全に、そして容易に施設を利用できるように配慮するために、不特定多数の人が利用する施設に対して大阪府で整備を求めている「大阪府福祉のまちづくり条例」が定められています。
公共性の高い施設で、その施設の規模により条例に定めた基準に適合させるよう、その計画について事前に市長と協議が必要となります。
大阪府福祉のまちづくり条例の詳細につきましては、以下をご確認ください。
大阪府:条例改正情報、条例の逐条解説等<外部リンク>(別サイトへ移動します。)
基準適合義務対象建築物と努力義務対象建築物について
大阪府内において、建築物の新築・改築・増築等を計画されている場合、用途・規模に応じ、バリアフリー法及び福祉のまちづくり条例で定める基準(移動等円滑化基準)に適合させる必要があります。(適合義務:建築確認申請での審査対象)
また、基準への適合義務のない建築物でも、用途・規模によっては、施設設置者や管理者の方々に一層のバリアフリー化に努めていただくため、市町村への事前協議が必要となります。(努力義務:四條畷市に事前協議書を提出)
建築確認申請に添付が必要な建築物及び事前協議が必要な建築物は、下記の一覧表よりご確認ください。
【表1】基準適合義務対象建築物(確認申請に添付が必要な建築物) | ||||||
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区分 | 対象規模 | |||||
学校 | すべて | |||||
病院または診療所 | ||||||
集会場(床面積が200平方メートル以上の集会室があるものに限る。)または公会堂 | ||||||
保健所、税務署その他不特定多数かつ多数の者が利用する官公署 | ||||||
老人ホーム、保育所、福祉ホームその他これに類するもの | ||||||
老人福祉センター、児童厚生施設、身体障害者福祉センターその他これらに類するもの | ||||||
博物館、美術館または図書館 | ||||||
車両の停車場または船舶若しくは航空機の発着場を構成する建築物で旅客の乗降または待合いの用に供するもの | ||||||
公衆便所 | ||||||
百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗 | 床面積の合計200平方メートル以上 | |||||
飲食店 | ||||||
理髪店、クリーニング取次店、質屋、貸衣装屋、銀行その他これらに類するもの | ||||||
工場(自動車修理工場に限る。) | ||||||
劇場、観覧場、映画館または演芸場 | 床面積の合計500平方メートル以上 | |||||
展示場 | ||||||
自動車の停留または駐車のための施設(一般公共の用に供されるものに限る。) | ||||||
ホテルまたは旅館 | 床面積の合計1000平方メートル以上 | |||||
体育館、水泳場、ボーリング場その他これらに類する運動施設または遊技場 | ||||||
公衆浴場 | ||||||
自動車教習所または学習塾、華道教室、囲碁教室その他これらに類するもの | ||||||
共同住宅※ | 床面積の合計2000平方メートル以上または住戸の数50戸以上 | |||||
寄宿舎 | ||||||
公共用廊下 | 床面積の合計2000平方メートル以上 | |||||
※共同住宅について義務に係る規模は床面積の合計2,000平方メートル以上または住戸の数20以上 ただし、2,000平方メートル未満かつ20戸から49戸においては、地上階にある住戸の出入口(地上階に住戸がなく、この建築物にエレベーターが設置されている場合は、地上階にあるこのエレベーターの出入口)までのバリアフリー化のみ求める。 |
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【表2】努力義務対象建築物(事前協議の提出が必要な建築物) | |||||||
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区分 | 対象規模 | 協議先 | |||||
集会場(床面積が200平方メートル以上の集会室が あるものを除く。) |
すべて | 四條畷市 建設管理課 |
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火葬場 | |||||||
コンビニエンストア | 床面積の合計100平方メートル以上200平方メートル未満 | ||||||
事務所 | 床面積の合計500平方メートル以上 | ||||||
ダンスホール | 床面積の合計1,000平方メートル以上 | ||||||
理髪店、クリーニング取次店、質屋、貸衣装屋、銀行その他これらに類するサービス業を営む店舗 | 床面積の合計50平方メートル以上200平方メートル未満 | ||||||
工場(自動車修理工場を除く) | 床面積の合計3,000平方メートル以上 | ||||||
神社、寺院、協会その他これらに類するもの | 床面積の合計300平方メートル以上 | ||||||
消防法第八条の二第一項に規定する地下街 | すべて | 大阪府 | |||||
道路法第八条第一項に規定する道路 | |||||||
都市計画法第四条第十二項に規定する開発行為により設置される公園 | |||||||
遊園地、動物園または植物園 | |||||||
湊湾法第二条第五項第九号の三に規定する港湾環境整備施設である緑地 | |||||||
海岸法第二条第一項に規定する海岸保全施設のうち、護岸、砂浜その他公衆の利用のため整備されるもの | |||||||
事前協議書の提出
正本(市控え分)と副本の計2部を用意してください。
・都市施設設置工事事前協議書(建築物)
・委任状
・事前協議項目表(チェックリスト)
・付近見取り図
・配置図
・平面図
・詳細図
完了届書の提出
事前協議後、この工事が完了したときは早くに提出ください。
- 都市施設設置工事完了届出書
- 委任状
- 事前協議項目表(チェックリスト)
- 工事写真
- 工事写真の撮影箇所を示した書類(配置図、平面図等)
大阪府福祉のまちづくり条例の様式につきましては、以下をご確認ください。