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許可を受けた屋外広告物に変更が生じた場合

1.以下のアからオの事項を変更、改造、移転しようとするときは、屋外広告物の変更許可を受けていただく必要があります。また、以下のカからスの事項に変更を生じた場合は、その日から5日以内に屋外広告物の変更届出を提出していただく必要があります。

必要事項一覧
(1)変更許可が必要 ア.種類及び数量
イ.表示又は設置の期間及び場所
ウ.形状、寸法、材料及び構造の概要
エ.意匠、色彩及び表示の方法並びに照明又は音響を伴う場合にあってはその概要
オ.設置の状況
(2)変更届出が必要 カ.氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名
キ.管理者等の氏名及び住所
ク.委任を受けて直接に管理の事務を行う者の氏名及び住所
ケ.工事の施工者が屋外広告業を営む者である場合にあってはその者等の氏名及び住所
コ.工事の完了予定年月日
サ.広告の表示の内容
シ.主要道路又は鉄道の名称
ス.工事の施工者が屋外広告業を営む者である場合にあってはその者等の屋外広告業の登録年月日及び登録番号

2.以下の「4.申請に必要な図書」正本、副本の計2部を市へ提出してください。

3.郵送での提出を希望される場合は、下記にある「郵送による手続き」のファイルをご覧ください。

4.申請に必要な図書

(1)変更許可の場合
図書名 摘要
屋外広告物変更許可申請書 様式第2号 (変更許可申請書) [Wordファイル/110KB]
付近見取図 主要道路を記載したもの(1/2,500以上程度)
現況カラー写真 設置場所が全てわかるもので、現況を撮影したもの
変更の内容がわかる図書 新規許可申請添付図書のうちから、市と協議の上決定
委任状 申請者が当該手続きを代理人に委任する場合(任意様式)
(2)変更届出の場合
図書名 摘要
屋外広告物変更届出書 様式第10号 (変更届) [Wordファイル/21KB]
委任状 申請者が当該手続きを代理人に委任する場合(任意様式)

5.手数料(許可には手数料が必要です)

  1. 手数料額は、提出された申請書の審査終了後、市から連絡します)
  2. 市の窓口に来られる場合、許可証、副本等の受け取りの際に、現金で納付してください。
  3. 郵送での提出を希望される場合、下記にある「郵送による手続き」のファイルをご覧ください。(審査終了後、市から郵送する納付書で金融機関等にお支払いいただきますので、申請時に現金や為替などを送付しないでください)

6.許可証及び屋外広告物許可申請書(副本)の返却

  1. 提出された申請書は市において内容を審査します。(審査期間はおよそ7日間です)
  2. 審査終了後、市より電話連絡しますので、受け取りにお越しください。
  3. 郵送での受け取りを希望される場合は、申請時に同封していただいた返却用角2封筒にて郵送します。詳しくは下記にある「郵送による手続き」のファイルをご覧ください。

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