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四條畷市空家等対策協議会
四條畷市空家等対策協議会の取組みについて
本市では、空家等対策の推進に関する特別措置法第8条第1項の規定に基づき、四條畷市空家等対策協議会条例を制定し、本市の空家等に関する対策を総合的かつ計画的に実施するためにこの協議会を設置しています。
四條畷市空家等対策推進計画
令和7年度空家等対策協議会
・日時:令和8年2月25日(水曜日) 午後2時から
・場所:市民総合センター3階 会議室4
・議題:
(1)会長・副会長の選出について
(2)空家等対策の取組状況について
(3)管理不全空家等について
(4)今後の取り組みについて
・会議の傍聴:
傍聴者の受付は、会議の開始時刻の30分前から先着順に行いますので、会議場所前の傍聴者受付までお越しください。なお、受付開始時に傍聴定員(10名)を超える希望者があるときは、抽選等により傍聴者を決定します。


