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特定生産緑地制度について

特定生産緑地とは

生産緑地は、申出基準日(生産緑地の指定の告示の日から起算して30年を経過する日)を過ぎると、いつでも買取り申出ができますが、現在適用されている税制特例措置を受けることができなくなります。特定生産緑地制度とは、生産緑地の土地所有者等の同意をもって特定生産緑地に指定することで、買取り申出ができる時期を10年延長し、同様の税制特例措置を引き続き受けることができる制度です。

特定生産緑地に指定されると

■固定資産税等は引き続き農地課税です。

■10年毎に継続の可否を判断でき、特定生産緑地の指定は、10年ごとに更新できます。

■次世代の方は、次の相続時点で相続税の納税猶予を受けて営農するか、買取り申出をするか選択できます。

■次世代の方が、第三者に農地を貸しても、一定の要件を満たす場合、相続税の納税猶予が継続します。

特定生産緑地に指定されないと

■固定資産税等の負担が段階的に増加し、5年後には、ほぼ宅地並み課税となります。

■30年経過後は、特定生産緑地の指定は受けられません。

■次世代の方は納税猶予を受けられません。(現世代の納税猶予は次の相続まで継続されます)

■いつでも買取り申出ができます。

特定生産緑地指定に向けた今後の作業について

(1)特定生産緑地指定意向確認書の提出

現在、平成6年指定分の意向を確認しています。

(2)生産緑地の現地確認(四條畷市が行います)

市職員が、(1)で提出された意向申出書の特定生産緑地にしたい農地を対象に、生産緑地として管理がなされているかを確認いたします。

(3)特定生産緑地指定同意書一式の提出

同意書の書式等を郵送いたします。

手続き等でお悩みの方は都市政策課までお問合せください。

(4)特定生産緑地の公示(四條畷市が行います)

なお、平成4年8月18日及び平成4年11月30日より後に指定された生産緑地につきましては、申出基準日が近くなりましたら改めて特定生産緑地の指定に向けた作業に係るご案内をします。