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改正道路交通法が施行されました
危険運転を繰り返す自転車運転手に「自転車運転者講習」の受講が義務づけられました
悪質で危険な自転車運転者が急増し、事故やトラブルが後を絶ちません。このような悪質な自転車の交通マナーを取り締まるために平成27年6月1日から改正道路交通法が施行されました。
改正道路交通法の概要とは?
自転車の信号無視、一時不停止、ブレーキのない自転車の運転など14項目を危険行為指定され、3年間に2回以上摘発されると3時間の「自転車運転者講習」の受講命令が下されます。命令を受けて3か月以内に受講をしなければなりませんが、命令を無視して受講しなかった場合には、5万円以下の罰金が課せられます。
危険行為とされる14項目とは?
危険行為とされる14項目については以下のとおりです。(令第41条の3)
- 信号無視【法第7条】
- 通行禁止違反【法第8条第1項】
- 歩行者用道路での徐行違反【法第9条】
- 通行区分違反【法第17条第1項、第4項又は第6項】
- 路側帯通行時での歩行者通行妨害【法第17条の2第2項】
- 遮断の下りた踏切への侵入および立入り【法第33条第2項】
- 交差点で右折する場合の直進車の妨害など【法第36条】
- 交差点での優先車妨害など【法第37条】
- 環状交差点の安全進行義務違反【法第37条の2】
- 指定場所一時不停止など【法第43条】
- 歩道通行時の通行方法違反【法第63条の4第2項】
- ブレーキ不良の自転車運転【法第63条の9第1項】
- 酒酔い運転【法第65条第1項(法第117条の2第1号に規定するものに限る)】
- 携帯電話を使用するなど安全運転義務違反【法第70条】
自転車運転者講習とは?
危険運転者が3年以内に2回以上摘発されると「自転車運転者講習」の受講命令が下されます。その受講内容については、以下のとおりです。
対象者 満14歳以上で3年以内に2回以上摘発された方
講習時間 3時間(休憩時間を含まない)
講習場所 自動車運転免許試験場など
受講手数料 5,700円
警視庁ホームページ<外部リンク>