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改正道路交通法が施行されました

危険運転を繰り返す自転車運転手に「自転車運転者講習」の受講が義務づけられました

悪質で危険な自転車運転者が急増し、事故やトラブルが後を絶ちません。このような悪質な自転車の交通マナーを取り締まるために平成27年6月1日から改正道路交通法が施行されました。

改正道路交通法の概要とは?

自転車の信号無視、一時不停止、ブレーキのない自転車の運転など14項目を危険行為指定され、3年間に2回以上摘発されると3時間の「自転車運転者講習」の受講命令が下されます。命令を受けて3か月以内に受講をしなければなりませんが、命令を無視して受講しなかった場合には、5万円以下の罰金が課せられます。

危険行為とされる14項目とは?

危険行為とされる14項目については以下のとおりです。(令第41条の3)

  1. 信号無視【法第7条】
  2. 通行禁止違反【法第8条第1項】
  3. 歩行者用道路での徐行違反【法第9条】
  4. 通行区分違反【法第17条第1項、第4項又は第6項】
  5. 路側帯通行時での歩行者通行妨害【法第17条の2第2項】
  6. 遮断の下りた踏切への侵入および立入り【法第33条第2項】
  7. 交差点で右折する場合の直進車の妨害など【法第36条】
  8. 交差点での優先車妨害など【法第37条】
  9. 環状交差点の安全進行義務違反【法第37条の2】
  10. 指定場所一時不停止など【法第43条】
  11. 歩道通行時の通行方法違反【法第63条の4第2項】
  12. ブレーキ不良の自転車運転【法第63条の9第1項】
  13. 酒酔い運転【法第65条第1項(法第117条の2第1号に規定するものに限る)】
  14. 携帯電話を使用するなど安全運転義務違反【法第70条】

啓太電話使用歩行者妨害

遮断の下りた踏切への立入り酒酔い運転

自転車運転者講習とは?

危険運転者が3年以内に2回以上摘発されると「自転車運転者講習」の受講命令が下されます。その受講内容については、以下のとおりです。

対象者 満14歳以上で3年以内に2回以上摘発された方

講習時間 3時間(休憩時間を含まない)

講習場所 自動車運転免許試験場など

受講手数料 5,700円

警視庁ホームページ<外部リンク>