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避難確保計画作成について

要配慮者利用施設の避難体制の強化を図るため、『水防法』及び 『土砂災害防止法』が平成29年6月19日に改正され、要配慮者が利用する施設の所有者または管理者に対して洪水・土砂災害における防災体制や訓練の実施に関する計画(以下、「避難確保計画」という。)の作成と避難訓練の実施が義務となりました。

また、避難確保計画を作成・変更した場合は、各市町村長に届出する必要があります。

なお、避難確保計画を作成・変更する場合は、社会福祉施設の避難確保計画(非常災害対策計画を含む)チェックリスト、医療施設における避難確保計画チェックリストを担当課に提出ください。

 

避難確保計画作成の対象となる施設種別および計画の提出先

この時点以降に新たに設置された場合でも、浸水想定区域内にある施設と土砂災害警戒区域内にある施設は対象となります。

施設種別 担当課
病院 保健センター
診療所
障がい者支援施設 障がい福祉課
老人福祉関係施設 高齢福祉課
認定こども園 子ども政策課
保育所
小規模保育施設
児童発達支援センター 児童発達支援センター
児童福祉施設のうち、他課担当以外の施設 子育て総合支援センター
市立小学校 学校教育課
市立中学校

 

避難確保計画のひな型やチェックリスト等

下記URL(国土交通省ホームページ)に掲載の「避難確保計画の手引き」「お役立ち情報」を参照ください。

https://www.mlit.go.jp/river/bousai/main/saigai/jouhou/jieisuibou/bousai-gensai-suibou02.html<外部リンク>