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道路上にものを置かないようにしましょう

誰もが安心して道路を利用できるよう、みなさまのご理解とご協力をお願いします

 道路上にものを置くこと(庭木・生垣の越境なども含む)は、交通の支障となり思わぬ事故の原因となる可能性があることから大変危険です。また、側溝を覆っての段差解消ブロックなどの設置は、道路排水に支障をきたすことにもなります。道路には越境しないよう適切な私有物の管理をお願いします。


●道路上に自転車やバイク、車を停めたままにしている。
●プランターや室外機などが道路上に置かれたり、道路にはみ出たりしている。
●側溝に段差解消ブロックなどを設置している。

 道路上に置かれたもの、はみ出たものが、歩行者の通行妨害、自転車やバイクの転倒事故、通行車両を傷つける事故などにつながる危険性がありますので、道路上にものを置かないようご協力をお願いします。
【参考】
(道路に関する禁止行為)
道路法 第43条
1 みだりに道路を損傷し、または汚損すること。
2 みだりに道路に土石、竹木等の物件をたい積し、その他道路の構造または交通に支障を及ぼす虞のある行為をすること。