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法定外公共物(里道・市管理道路)の占用許可・工事施行承認

占用許可及び施工承認

占用許可について

 里道・市管理道路(法定外公共物)の敷地やその上空・地下に、物を設置して継続的に使用することを「法定外公共物の占用」といいます。
 法定外公共物の占用は「法定外公共物占用許可申請書」を提出し、許可を得る必要があります。
 設置に関しては基準がありますので、申請の際には事前にご相談ください。

施行承認について

 里道・市管理道路(法定外公共物)の敷地に設置している施設等の撤去や新設または改修などの工事を道路管理者以外の方が自らの必要性に基づいて行う場合は、管理者の承認が必要となります。承認工事の場合は、市の承認に基づき工事を実施していただくため、改築等された構造物は市の管理施設となります。

申請の手続きについて

 占用許可及び施行許可申請書の手続きのおおまかな流れは次のとおりです。
 1.申請前に水道事業(配水管、給水管など)については大阪広域水道事業団と下水道事業(雨水管、汚水管、人孔、取付管)については下水道河川課と協議を行い、“経由”印を受理した後に申請を行ってください。
 2.申請者は、建設管理課に占用許可申請書若しくは工事施行許可申請書を、2部提出してください。同時に道路の規制などを実施する場合は、道路使用許可申請書(所管警察署指定様式)も提出してください。
 3.道路使用許可申請も行う場合警察協議書を発行しますので、添付の上所管警察へ申請してください。
 4.警察署より回答書が発行されましたら、回答書と引き換えに占用許可書若しくは承認許可書を発行します。
 5.許可後、工事を着手することができます。

里道・市管理道路(法定外公共物)申請様式

1.法定外公共物占用許可申請書

2.法定外公共物工事施行許可申請書

3.法定外公共物占用料減免申請書

4.法定外公共物占用料分納申請書

5.協議内容書

6.工事竣工届

7.法定外公共物専用者住所等変更届出書

8.法定外公共物地位継承届出書

9.法定外公共物占用廃止・占用期間満了届出書

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