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生垣づくりへの助成
市内において行う生垣設置等の助成について施工前に下記の要件に該当すると認定した場合に補助金を交付します。
四條畷市生垣設置等助成金について(ご案内)
施工者
市民
市民が組織する各種団体
市内の事務所又は事業所を有する者
助成対象事業
上記施工者が住宅、集会所、事務所及び事業所の敷地内に生垣設置する場合で、次のいずれにも該当するもの。ただし、生垣を設置するために行う既存のブロック塀、フェンス等の撤去工事(以下「撤去工事」という)も含む。
- (ア)公衆用道路に面し、延長が3メートル以上であること。
- (イ)植栽本数が1メートルあたり3本以上で、その高さがおおむね1メートル以上であること。
上記2と3の施工者が占用する敷地内の植栽で、次のいずれにも該当するもの。ただし撤去工事も含む。 - (ア)おおむね公衆用道路に面する箇所の植栽であること。
- (イ)植栽本数が10本以上、かつ、その高さがおおむね2.5メートル以上の中高木の植裁で当該事業に要する経費が3万円以上であること。
助成金の額
市民が行う生垣設置及び撤去工事については経費の2分の1とし、おのおの5万円を限度とする。
上記2と3の施工者が行う生垣設置、植裁及び撤去工事については経費の3分の1とし、おのおの5万円を限度とする。