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法定外公共物(里道・水路等)に関する取り扱いが変わります。
これまで里道・水路などの法定外公共物は、国(国土交通省)が所管し、その使用許可や明示等の財産管理は大阪府が行ってきましたが、地方分権一括法施行にともない国より四條畷市が譲り受け、市の公共物として管理することになりました。
従いまして、平成17年4月から法定外公共物(里道・水路など)の使用許可や明示等の財産管理は四條畷市が行うこととなります。
また、国より譲り受けない法定外公共物もありますので、場所の確認等はお問い合わせください。
用語の説明
法定外公共物
道路や河川などの公共物のうち、道路法や河川法の適用を受けていないもので代表的なものとして里道・水路とがあります。一般的には、法務局備え付け地図(公図)の中で、赤および青に着色された無地番の土地で、赤色で着色されたものを「里道」といい、青色で着色されたものを「水路」といいます。
注意:尚、法務局備え付け地図によっては、着色せずに里道を「道」、水路を「水」と記載されている場合もあります。